健康保険の扶養について
長く勤めた職場を辞めて無職になりました(u_u)o〃
資格があるので就職を探したいのですが今はまだバイトの身です(o_ _)oワンランク上の資格を取ろうかとも考えています。
そこで!とりあえずは就職が決まるまで健康保険は親の扶養に入ろうとは思うのですが…前の仕事での所得が160万円越えていて、入れないかも…との事でした(..)今現在退職して無職であっても前年度の所得を参考にされて扶養には入れないのでしょうか?
健康保険は社会保険です。
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バイト収入あるなら無職にはならないです。失業保険給付されてませんか?されてるなら無理で、国保に加入になりますよ。
今年の総所得が130万以下なら大丈夫ですが。夫婦なら、専業主婦になり、パート収入も復職予定もない理由を記入して提出する書類が通る組合もありますが…
今年の一月から今までで130万越えてたら入れません。
あと、今は130万越えてなくても12月までにバイト収入でいくらかあって前職との合算で130万を越えてしまうような場合でも入れません。
例えば主さんが今現在無職であった場合は只今無収入である事の証明書が必要になります。(地区の民生委員さんなどにだしてもらいます)
バイトをしているならば、前職の源泉徴収票とこれからバイトてで得られる12月までの金額の予定額をお父様の会社に提出しなければなりません。
主さんは退職金はでましたか?
もしあればそれも合算です。
130万迄なら入れたんですがね。
入れない場合は、
退職後、20日以内に任意継続の手続きすれば2年間なら社会保険に入れます。その場合社会保険料は会社に勤めてた時は会社が半分払っていてくれているものなので退職後の任意継続は全額になります。
任意継続の期間も過ぎていたら、国民保険になります。給料が結構よかった人は国民保険は社会保険より結構高いです。なので社会保険任意継続が一番いいと思われます。
もし期間が過ぎていたら国民保険しかありません。
健康保険の被扶養者になるには過去の収入は関係ありません。
去年の所得がいくらあっても、退職金をいくらもらっていても関係なくて、認定時点において見込まれる収入が関係あります。
退職してたら親の健康保険の扶養に入れますが、失業保険を実際に日額3611円を超えてもらってる間は扶養に入れません。
待期や給付制限の期間は入れます。
認定基準は、被保険者によって生計を維持されていて、認定時点の年収見込み額が130万未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満なら被扶養者になれる資格があります。
失業保険を一定額以上もらったら入れないけど、その額以下やもらわないなら入れるよ‼後前の会社の任意継続もあるからどちらかがいいと思います。個人で国民健康保険入ると超高いからそれだけはやめとくほうが良いと思いますよ
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