年末調整について

回答2 + お礼1 HIT数 2783 あ+ あ-

匿名希望( 21 ♀ )
07/11/22 14:49(更新日時)

主人の年末調整ですごく困っています😥
1、『社会保険保険料控除』について…
私は今年の4月に入籍したのですがそれまで彼氏(現旦那)と同棲でした。国民健康保険の納付通知書は二人で1通で合算額で通知…私にも収入はありましたが現旦那の収入から納付してました。
これは全額旦那の控除対象になるのか税務署に問い合わせすると、『入籍後の分しか旦那様側で控除出来ないので奥様の旧姓の分は控除出来ません。控除出来る額(旧姓の分を抜いた額)は市役所に問い合わせして下さい』と言われました。市役所に『納付証明書として旧姓の分とそれ以外の証明書をください』というと『世帯主の名前で納付書を送ってるので個々の確認書は送れません』と言われました😢
ではどう確認したらいいのか再び税務署に問い合わせると前回と同じ事を言われました😢

どう証明したらいいのでしょう❓
また、私も収入があったので確定申告に行きますが『個々の確認書が通知出来ない』という事は私の分もどう証明すればいいでしょうか😢
2、配偶者特別控除を受けるには源泉徴収などの証明書がいりますか❓
無知で本当に申し訳ないですがどなたか分かる方お力添えお願いいたします🙇

No.507933 07/11/21 06:08(悩み投稿日時)

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No.1 07/11/21 10:12
匿名希望1 ( ♀ )

まず同棲間、国民健康保険証は別々だったのでしょうか?世帯主の扶養になってたら、控除できます。
年末調整を会社に提出する時、国民年金は控除証明書が送られて来ますのでそれを添付。国保税は添付不要で、12月までに払う予定(確実に)の金額を記入します。
主さんは同棲の時、住民票は世帯主=彼の扶養になっていたら問題ないですが、住民票を別においていたならその間のは申告できないんです。
主さんは今は無職ですか?旦那の扶養になっていますか?
本年の総収入が130万以下なら、その金額より65万を引いた金額を「扶養控除申告書」の控除対象配偶者の枠の「所得の見積額」に記入します。税金を引かれてるなら確定申告をするので、「配偶者特別控除申告書」欄には無記入で。添付書類は不要です。確定申告しない場合(所得税引かれてない)は「配偶者特別控除申告書」を記入し源泉徴収票(コピー可)を添付します。
旦那さんの扶養になる時に、源泉徴収票や給与明細のコピーなど、所得を証明するものを提出してますよね?

No.2 07/11/21 10:29
匿名希望1 ( ♀ )

主さんの確定申告をする時にしても、国保税の納税証明を提出する場合、納付書を添付します。現物でないといけないので、コピーをとっておくといいです。主さんの収入があまりないのであれば、旦那さんの源泉徴収票持参で更に確定申告すればいいですよ。
主さんが、現在扶養になっていないなら、申告は別々です。

No.3 07/11/22 14:49
お礼

>1さん>2さん
回答ありがとうございます🙇
同棲中は保険証は1枚で住民票では私は『同居人』でした😥
私が国保加入時に世帯主の保険料が上がってたので扶養にはなってないと思います😥

現在は今年10月より旦那の社会保険に扶養で入り、年金3号にも承認されました✨

後、納付書は前年度の8~10期分(今年の1~3月支払い分)を紛失してしまいました😢

あと今年の収入は103万4310円💨なので配偶者特別控除をします。

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