悪意の遺棄
教えて下さい。同居義務違反として離婚が認められるのは、どの程度の期間なのでしょうか。事前に相手の承諾がなかったとしても家を空ける理由をきちんと伝え、数ヶ月、入院ほどではない病気のために療養で自宅を空けるのは、悪意の遺棄にあたるのでしょうか?慰謝料の対象になる事は、あるんでしょうか?分かる方、教えて下さい。
No.514720 2007/11/25 19:36(悩み投稿日時)
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悪意の遺棄には3つ
同居義務、扶助義務、協力義務があります
確かに夫婦には同居義務があり別居は義務違反ですが同意の上での別居などは、その限りではなく、また別居が正当な理由であれば一概に慰謝料で不利になる要件になるとは言えません
結構、法は取り方が色々解釈できるので…
一度、弁護士の相談窓口に相談された方が良いと思います。
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