離婚後の訴え。
つい先日、調停離婚しました。
調停で旦那の不倫疑惑を上げたのですが、決定的な証拠がとれず、あやふやなまま離婚成立となってしまいました。
私は納得いっていないのですが…この先、婚姻中に不倫していた決定的証拠がとれれば、離婚後でも訴えられるのでしょうか?訴えたとしても勝てますか?
また例えば、旦那が私との婚姻中に不倫していて、離婚成立直後にその不倫相手と結婚した場合でも、物的証拠がなければ訴えることは難しいですよね?
分かりにくくて、すみませんが全くの無知なので、どなたかご存知の方、宜しくお願い致します🙇
No.522223 2007/10/31 23:52(悩み投稿日時)
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大きなお世話かもしれませんが…
元旦那様に主さんが復讐しなくても必ず天罰がくだりますよ。
主さんは主さんの新しい人生を彩って行って欲しいです。
争いからは何も生まれませんよ。
同じ離婚経験者としての意見です。
失礼しました。
基本本人が払わないとなると調停で不成立で証拠がいる裁判になります。
不倫の慰謝料請求は離婚していてもその事実を知ってから3年が時効です。
また離婚しその相手と結婚したとしても、主さんと婚姻していた時点で不倫をしていたという証拠がないと無理です。
証拠として確実なのは写真ですが今となっては無理ですね。
そして慰謝料っていうのはまず生活できる事が最優先されるので、お金で相手を苦しめる事は無理です。
- << 2 詳しく教えて下さってありがとうございます🙇 離婚した今の時点で証拠がないので難しいと言う事ですね。 例えば婚姻中に旦那が他の女性と二人でいる所や、同じ車に乗っている写真などでも証拠になりますか?友達だと言われればそれまでなんですかね…。やはり二人でホテルに入るところなど、体の関係を立証できるものでないと難しいでしょうか? あと、別居中の不貞行為は不貞とみなされないと聞いたのですが本当でしょうか? 調停の少し前から別居してたのですが、その間の不倫の証拠があったとしてもダメなんですかね…。 質問ばかりで、すみません💦お答え頂けたらで構いません。
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