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遺族基礎年金について
主人が56才で亡くなりました。市役所の年金課から 遺族基礎年金の手続きをするように言われてしました。そしたら まだ 高校生と中学生の息子の年金手帳と息子二人と私の年金証書が送られて来ました。これって何なのでしょうか?お金を払わなくては、いけないのでしょうか?
No.563318 07/12/28 00:21(悩み投稿日時)
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ありがとうございます。子供が18才までなんですね!昨日 市役所で聞こうとしたら 暮れで忙しかったのか 冷たく 言われたので 少しカチンとして帰って来てしまい それからが 気になって気になってしかたありませでした。
遺族基礎年金は被保険者の死亡時に18歳未満の子がいる時に支給されます。
額は792100円(定額)ですが、2子までは子一人につき227900円が加算されます。
たとえば子が二人いると
792100円+227900×2=1247900円になります。
しかし子が18歳になった最初の3月31日を過ぎると一子分減額され、二人とも18歳になると遺族基礎年金そのものが失権します。
※子が18歳になるまでの短期の給付です。
また保険料納付要件を満たしていないともらえません。
なおご主人が会社勤務で厚生年金の支給要件を満たしていると、遺族厚生年金も併せて受給できます。
遺族厚生年金の方はあなたが再婚しない限り一生もらえます。
遺族年金はすべて非課税です。
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