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養育費。もしも…

回答1 + お礼1 HIT数 589 あ+ あ-

匿名希望( 28 ♀ )
08/01/31 20:25(更新日時)

あくまでももしも,の事ですが夫が前妻に養育費を払っている期間に亡くなってしまったとします。その場合相続が発生しますよね。相続の分割割合はわかります。ですが養育費は続けて残された現妻が払うんでしょうか?それと現妻は遺族年金が貰えますよね。でも前妻の子供には貰えないんでしょうか?
質問だらけですみません。よろしくおねがいします。

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No.571681 08/01/30 20:53(悩み投稿日時)

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No.1 08/01/31 01:01
通行人1 ( 30代 ♀ )

養育費は、亡くなった時点で終わりです。
相続に関しては、ずっと子供なので、養育費に関係なく発生します。
遺族年金に関しては、条件を満たしてないと奥さんにも支払われません。

条件が知りたい時は、遺族年金と検索すればでますよ!

加入年数とか亡くなった理由など!

No.2 08/01/31 20:25
お礼

>> 1 ありがとうございます。やはり異母兄弟がいるって色々大変な手続きが必要なんですね。相続の事に関しても弁護士などに相談してきちんと書類作った方がよさそうですね。

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