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養育費。もしも…
あくまでももしも,の事ですが夫が前妻に養育費を払っている期間に亡くなってしまったとします。その場合相続が発生しますよね。相続の分割割合はわかります。ですが養育費は続けて残された現妻が払うんでしょうか?それと現妻は遺族年金が貰えますよね。でも前妻の子供には貰えないんでしょうか?
質問だらけですみません。よろしくおねがいします。
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No.571681 08/01/30 20:53(悩み投稿日時)
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養育費は、亡くなった時点で終わりです。
相続に関しては、ずっと子供なので、養育費に関係なく発生します。
遺族年金に関しては、条件を満たしてないと奥さんにも支払われません。
↑
条件が知りたい時は、遺族年金と検索すればでますよ!
加入年数とか亡くなった理由など!
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