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試用期間内に辞めたいと言ったらサギ?

回答3 + お礼3 HIT数 4160 あ+ あ-

ぽんママ( 39 ♀ zgzqc )
08/03/02 23:49(更新日時)

パートです。試用期間の意味を教えて下さい。
職安のHPで見つけ、個人でアポし面接しました。面接時に学校役員してるので所用や卒入学で数ヶ月は休早退が多くなると伝え、会社側了承の上で採用になりました。試用期間1ヶ月で少しでも早く試用明けしたくて1月末からすぐ仕事に行きました。2週間経ち見せられた契約書には試用~3/20。こんなに休早退が多いと思わなかったので延ばしたと言われ、試用明け後の時給面でも折り合わず、再検討してもらう旨を合意の上で差し戻しましたが、未だ書類が出来てこず、正式な契約は交してません。
仕事内容や時給にも求人票と相当な違いがあり先週辞めたいと申し出た所、最低1ヶ月はいてもらう、1回給料日が来て支給してるので経理上既に正式採用になっている、勝手なマネしたら職安に(前退職分の残が丸々あるので)失業給付等もらえない様に連絡する、次の職場が決まったら中傷電話する等言われました。試用期間は会社側だけのものなんでしょうか。行かなきゃ私が詐欺なんでしょうか。
せめて3月中は働くつもりでしたが、こんな風に言われたら社長の人格が恐ろしくて明日からでも行きたくない気持ちで一杯です。正直に職安に相談したほうがいいのでしょうか。

No.576446 08/03/02 18:39(悩み投稿日時)

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No.1 08/03/02 19:20
通行人1 

労働基準法上、明示された労働条件と実際の労働内容が異なる場合、異なる条件に同意したのでなければ、即時、契約(労働の場合は口頭でも成立してます)を打ち切ることができます。また、辞めたら中傷する云々は労働基準法上最も重い罰則が与えられる強制労働に当たる可能性があります。これらは職安に相談するのではなく、労働基準法違反を監督する労働基準監督署へ相談又は申告すべきだと思います。労働基準監督官は司法警察官の職務を行えるので、調査等もしてくれます。また、会社の働きかけで職安が失業保険を不支給にするとか、そんなことはあり得ません。会社の脅しに近いものだと思います。労働条件は書面で明示されたと思いますから、それを基に労基署に相談、申告すべきですね。明示と異なる労働をこちらから打ち切ることはサギではなく、当然のことだと思います‼

No.2 08/03/02 20:25
お礼

>> 1 早々にレスいただき、本当にありがとうございます。労働基準監督署ですね。早速調べて明日にでも相談してみます。安心しました…
この場合でもやはり辞職願は必要なんでしょうか。
前職場も会社側の通告で急に退職になったのに自己退社扱いの離職票になっていて職安で差し戻し確認中です。しかも雇用保険の加入期間が実際より不足になっていて…こちらも監督署ですか?
質問になりすみませんが、お時間あれば教えていただけると助かります。

No.3 08/03/02 21:09
通行人1 

労基署が何と言うかですが、辞職願は安易に書かない方がいいではないかと思います。「一身上…」とすると自己都合退職でご存じのように雇用保険も給付制限がかかりますからね。例えば会社が雇用関係の助成金を申請する場合、会社都合で人を辞めさせたとなると助成金が支給されない場合があるんです💧主さんのケースは分かりませんが、だから中には例え会社都合でも「自己都合退職」とする会社も出てくるのだと思います。なお雇用保険の被保険者期間が実際と異なる場合の相談は監督署ではなく、職安です。雇用保険は原則雇われた日から被保険者ですので、前の会社の雇入日のある雇入通知書などが残っていれば持参すると良いかと思いますし、なければ「退職後の証明書」を請求し、それによって使用期間を証し、本来被保険者であったはずの期間を職安に示すのも良いかと思います👌。この「退職後の証明書」は請求すれば会社に交付義務が生じるので、必要なときは求めるべきだと思います。

No.4 08/03/02 21:43
お礼

>> 3 お答えいただきありがとうございます。
休日早退が多いからうっかり一身上としそうでした。口頭で願い出てみます。ですが1ヶ月働いてしまったのですが失業給付は受けられるでしょうか。心配です。
前職は契約書控えもろくに渡してくれない所でした。しかも退職時電話で確認したところ5月中旬まであった契約を1月末日に書き換えたとのこと。事情が複雑なんですが最初週5日3時間だったので加入できず、途中週6日4時間になった時点で申請したのですがほったらかしだったようです。ちょうどその分が足りず加入がギリギリ5年未満になってしまいました。
今更どうにもならない、行政指示が無ければ対応できないとの態度です。交付義務があるなら確認がてら請求してみたいと思います。
立て続けにこんなことになるなんてと思いましたが、詳しい方に見て教えてもらえて本当に救われます。

No.5 08/03/02 22:24
通行人1 

前職の失業にかかる受給期間内であれば、その期間中に再就職して再離職しても、前回の所定給付日数が残っていれば復活受給は可能ですよ😊なお、口頭で退職を告げる前に、退職を告げる時点で自ら申し出た「自己都合退職」とされる危険もあるので、やはり明示内容と実際の労働が異なる等々労基署に相談し、どういう形での辞め方がよいか相談されたほうがよいと思いますよ🌱長々と失礼しました🙇

No.6 08/03/02 23:49
お礼

>> 5 長々なんてとんでもないです。もっと聞かせていただきたいくらいです。本当にありがとうございます。
給付手続読本に労基署☎が載ってました。AM会社に行かなきゃなのですが社長は不在なので通じる方に条件云々を前に出して軽く話をしておいてPM労基署に☎相談、職安にも行き夕方相談結果をふまえた上で社長と話してみます。
給付はまだ1日ももらってません。ただ離職日から離職票が来るまでの間、失業の申し込み前日まで働いてしまってます。面接時には前職場で揉めてるので試用中はバイト扱いで、雇用保険もかけないでと話を通してもらっていましたが、雇用保険もかけたからと、それを盾に何か強く言われそうです。
どこへどこまでをどう話せばよいのか、頭の中で絡まってます…

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