健康保険証について

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2008/02/08 21:04(更新日時)

退職した会社の保険証を使って自己負担3割で病院にかかった場合、後から病院へ7割払っても罰則がついてしまうんでしょうか。


今無職で先日病院に行ったのですが、「保険証お持ちですか」と聞かれて「いえ、持ってないです」と答えたら「では次回は持って来て下さいね」と3割だけ負担して帰って来てしまったのですが、以前使っていた保険証の会社は既に退職し保険証自体返却してしまっていて、今手元に健康保険証がない状態なので、全額負担しなくてはいけないはずだと思います。
体調悪くてあまり頭も回っていなかったので、しっかり受付の方に説明せず終いになってしまい。
全額払う意思はあるので、明日にでも病院に行ってみようと考えているのですが、後から残りの7割を支払ってもやはり法律で罰せられてしまうのでしょうか…。

No.579555 (悩み投稿日時)

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No.1

国保に加入したら退職したときからの加入になりますよ。

No.2

罰則は受けませんが、次の就職先決まるまで、短期の国保を発行してもらう手続きを急がれたら、残り七割は国保で支払われると思いますよ

No.3

皆さんと同じです😃。
国保に入られては❓
国保はさかのぼって入れます。
ちなみに受付の方が保険証を確認せずに3割で会計したのが悪いことになります。受付では保険証を確認する義務がありますので…。
例えば入っていても保険証を忘れたなどの理由は一度全額で頂いて、保険証を後で持ってきて頂いて差額分を返すのが本当なんです。主さんの今回のことは病院の好意になります😊

実際、うちの医院でこれで逃げられたことあります。好意でしたのに、保険事務所に言っても「確認しなかったのはそちらですよね❓」で終わりです😥

No.4

皆さんのレスに追加
国保は去年の所得に応じて、保険料が決まります。市役所で計算してくれますよ😃

No.5

国保に入らなくても 任意継続したらいいのでは❓

No.6

私は退職後、社会保険事務所で任意継続しましたよ。
ただ任意継続するには退職後、10日か2週間中に手続きが必要だったと思います。
定かでなくてすみません。

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