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労働監督署

回答3 + お礼0 HIT数 599 あ+ あ-

匿名希望( 23 ♀ )
08/02/18 11:42(更新日時)

労働監督署と言うのは、どういった事をしてくれるのかご存じの方お願いしますm(_ _)m
主人の会社はハッキリ言って目茶苦茶です。
会社にはしっかりした人と言い方悪いのですが、少し頭の弱い方が居り… 主人に聞くところ、その弱い方に対し、前借りや借金をしてる弱みに付け込み、朝晩フルで働かせたり、何年返しても未だに給料三万だとか…
その方は3年間ぐらい給料十万以上あるにも関わらず給料は三万。
他にも、人が少ないせいか…主人もフルで働かせられたりもします。断っても人が居らんとか

社長や専務は現場には出ることは滅多にありません。

他にもまだまだありますが、同じ仕事でもしっかりした人と弱い人では日給も違います。
うちの主人も前借りする弱みもありあまり強く言えません…

引っ越して取りあえずついた仕事で、職安で見た給料とは全然違い前借りしざる終えなくなり…

前借りは毎月返してはいますが、だからと言って24時間働くってって思うのですが…

御意見お願いしますm(_ _)m

No.596792 08/02/18 11:23(悩み投稿日時)

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No.1 08/02/18 11:31
匿名希望1 ( ♂ )

まず前借元金がいくらなのか、毎月いくら返しているのか、給料はいくらなのか、明細はもらっているのか、いつどれぐらいの時間働いたのか、ですね。

証拠が無いと、いくら労働基準監督署でも動きにくいと思います。

労働時間は、日記に書くだけでも通用すると思います。

No.2 08/02/18 11:39
匿名希望2 

労働基準監督署は使用者に対して請求をします。


労働時間:使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。(ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、平成13年3月31日までは、1週間の労働時間が46時間となっており、平成13年4月1日からは、1週44時間となります。)休日: [1] 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。なお、休憩時間については、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用させること」、「一斉に与えること」の3つの原則があります。
[2] このうち、一斉付与の原則については、法律で適用除外とされている特定の業種(運輸交通業・商業・接客娯楽業等)以外の業種では労使協定を締結すれば、その適用が除外されます。

No.3 08/02/18 11:42
匿名希望2 

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