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労働監督署
労働監督署と言うのは、どういった事をしてくれるのかご存じの方お願いしますm(_ _)m
主人の会社はハッキリ言って目茶苦茶です。
会社にはしっかりした人と言い方悪いのですが、少し頭の弱い方が居り… 主人に聞くところ、その弱い方に対し、前借りや借金をしてる弱みに付け込み、朝晩フルで働かせたり、何年返しても未だに給料三万だとか…
その方は3年間ぐらい給料十万以上あるにも関わらず給料は三万。
他にも、人が少ないせいか…主人もフルで働かせられたりもします。断っても人が居らんとか
社長や専務は現場には出ることは滅多にありません。
他にもまだまだありますが、同じ仕事でもしっかりした人と弱い人では日給も違います。
うちの主人も前借りする弱みもありあまり強く言えません…
引っ越して取りあえずついた仕事で、職安で見た給料とは全然違い前借りしざる終えなくなり…
前借りは毎月返してはいますが、だからと言って24時間働くってって思うのですが…
御意見お願いしますm(_ _)m
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まず前借元金がいくらなのか、毎月いくら返しているのか、給料はいくらなのか、明細はもらっているのか、いつどれぐらいの時間働いたのか、ですね。
証拠が無いと、いくら労働基準監督署でも動きにくいと思います。
労働時間は、日記に書くだけでも通用すると思います。
労働基準監督署は使用者に対して請求をします。
労働時間:使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。(ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、平成13年3月31日までは、1週間の労働時間が46時間となっており、平成13年4月1日からは、1週44時間となります。)休日: [1] 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。なお、休憩時間については、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用させること」、「一斉に与えること」の3つの原則があります。
[2] このうち、一斉付与の原則については、法律で適用除外とされている特定の業種(運輸交通業・商業・接客娯楽業等)以外の業種では労使協定を締結すれば、その適用が除外されます。
総合労働相談コーナーでは、解雇、労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、セクシュアルハラスメント等を含めた労働問題に関するあらゆる分野の相談を、専門の相談員が電話あるいは面談でお受けします。(事案の内容により担当行政機関をご案内させていただく場合があります。)
(相談窓口の受付時間は、午前9時(有楽町・渋谷神南相談コーナーは9時30分)からの開始となっております。)※土・日・祝日休み
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