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親権の事について

回答2 + お礼1 HIT数 728 あ+ あ-

悩める人( 21 ♀ )
08/02/29 19:40(更新日時)

今別居中で子供は二歳で私と一緒に暮らしてます!旦那から離婚したいと言われ、離婚理由は今自分の事でいっぱい②で子供と私の事を考える余裕がないし、殺したい程憎い人がいていつ殺人おかすかわからないからだそうです!でも子供に会えなくなったらイヤだから親権は渡さないって言います。私は旦那と義家族が原因で鬱とリストカットが二回あり、切ろうとしたときに旦那がとめて5針縫うケガをしてしまいました…。鬱のときは子供八つ当たりしてしまうときがあったので病院に通うようになりそれからは八つ当たりもしてないし、別居してからは気持ちが楽になりました。旦那は借金ありで、何回か私に手を出した事もあります(子供を抱いてるときにも)。仕事はダルいからと言い休む事が多いです。本当はもっと早く離婚した方がよかったと思うんですが、前離婚話をしたときに義家族に親か金を請求されたりさたので、迷惑かけるのがイヤで離婚しませんでした。私に親権はとれますか?

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No.615509 08/02/28 21:20(悩み投稿日時)

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No.1 08/02/29 01:09
匿名希望1 ( ♀ )

子供さんの年齢から考えて、母親である主さんが親権を取れる可能性が高いです。ただ、母親の精神的な病気など例外があるのも事実です。
旦那さん側に親権を取られないように準備を始めたらどうでしょう?
今の主さんに精神的な病気が無いことを証明すること。精神科に通っていたのなら、改めて受診し先生に治った事を確認してもらう。
主さんの仕事の安定、実家のご両親に育児に協力してもらえるなどの育児の環境を作ること。
また、旦那さんの暴力や仕事への取り組み方など、向こう側の不利になる情報もメモにしておくなどすると、裁判になった場合も証拠として認めてもらえますよ。

No.2 08/02/29 05:12
通行人2 ( ♀ )

旦那さんは養育するつもりがなくて親権を欲しがってるんですよね。
なんて自分勝手なんでしょう!
子供の年齢と今の生活状況、何よりそんな理由で離婚をしようとする旦那に親権は渡しちゃダメですし、調停にすればまず主さんが取れるでしょうが、連れ去りだけは十分に気を付けて下さい。
調停にすれば養育の意志がない旦那に親権を渡せという調停員はまずいません。子の事を考えれば親権と監護権は分けてはいけないというのが一般的な考えですから。
協議離婚は絶対に避けて下さい。旦那の思う壺な離婚になりますよ。それから何で主さんの実家がお金を請求されなきゃいけないのですか?理由がありませんよね!こちらの問題も公に調停なり裁判なりして下さいって言えばいいんですよ!常識外れな要求は裁判所は相手しませんからね。

親はそんなになるまで娘が我慢するのを望みません。迷惑なんかじゃありません。親の気持ちは何より主さんが幸せと感じて暮らすことを望んでますよ。

No.3 08/02/29 19:40
お礼

レスありがとうございます!実家は頼れます!仕事も実家が自営業なので働く事はできます。親権とれるか不安で気持ちが揺らぎます(>_<)

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