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事実婚
私は自分の死後、自分の実家のお墓に入りたいと思っています。彼は長男なので婿養子にはなってくれません。入籍をせず事実婚ならそれは可能になりますか?また、事実婚の場合、子供は旦那に認知してもらうことで親子になるのでしょうか?その時子供の姓は私の姓にして良いですか? 質問続きですみません。私が出ていってしまったら実家の跡取りがいないので自分が残る方法を知りたいと思いました。よろしくお願いします。
No.61944 06/05/24 23:21(悩み投稿日時)
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正式に婚姻していない男女間に産まれた子供は母親の姓を名乗り母親の戸籍に入ります。認知届けを出すと法的に父子関係が発生します。父親の姓を名乗るには出生届けを出したあと、子供の氏変更許可申立て書を家裁に出し、許可をもらって入籍届けを出します。
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