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戸籍上は?
近々、再婚します。
私には、元・旦那との子供(2才の女の子)がいます。
再婚相手との間に、女の子が生まれたら、その子供は戸籍上『長女』になるんですか❓
『二女』になるんですか❓
それと、私の娘は『養女』になるんですか❓
何も知らないので、わかる方教えてください🙇
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戸籍上では、前夫の子供さんは前夫との間に生まれた事が記載されてるんではないでしょうか
今の夫の間柄は養女になります
長女か、次女かの記載はないと思います
二人共【摘出子】という記載になると思います
戸籍上では再婚して産まれた子供は『長女』になります。
連れ子は『子』となります。養子縁組しない限りは再婚相手の子供とはなりませんよ。
私も再婚して昨年、男児を出産しましたが子供は『長男』と記載してありました。
仕事柄 毎日戸籍を見ています(相続関係を調べる仕事なので)
3さんの書かれた『嫡出子』なんて記載ありませんよ。
正確には 子供さんの欄は 実父と実母の名前で『長女』と記載があり 再婚され養子縁組みをされたら『養女』と記載されます。
戸籍は高校、大学進学等で必要な場合もあるので(要らない場合もあります)必要性が出てきたときで良いのではないでしょうか。
以前、この掲示板で6歳❓までなら実子に出来る手続きがあると書いてありました。
養子縁組み以外に
それだと 主さんのお子さんが《長女》次に産まれる女の子は《次女》になるそうです。
調べてみてはいかがでしょうか❓
8さん10さん、どうもありがとうございます😃
10さんの話しは本当ですか😱…もし8さん分かるなら教えてくれませんか🙇
本当なら、実子にしたいと思ってます。
…再婚相手の両親が納得したらの話しですが😔
再レス10です
掲示板ではそうゆうスレありました。
本当かどうか分かりませんが…
私の所は年齢が過ぎてしまっていて、本当なら私も手続きしたかったです😢
過去スレの検索の仕方が分からないので 調べて教えてあげれませんが😥
すみません🙇
初めまして♪
多分 10番さんが言ってるのは特別養子縁組でしょうか?
あれは 実親に捨てられたりDVを受け施設に入れられたりして 里親が見つかった時に 里親と施設児が結ぶ養子縁組で普通の家庭だとなんらかの理由がないかぎり通らないと聞きましたが。
しかも もし再婚相手と何だかの理由で離婚って事になったとしたら また手続きが大変だから無理してしない方がいいと言ってました。
一応 家庭裁判所に行ったら説明してくれるので聞きに行くといいですよ!
10さんがおっしゃっているのが『特別養子縁組』のことなら 戸籍上でも『特別養子』と記載があります。
『特別養子』はわかりやすく言うと 親が亡くなると子は財産を相続する権利があります。例え親が離婚→再婚して再婚相手と子が養子縁組みしたとしても 子は別れた実親の財産を相続する権利があるんです。
ただ 『特別養子』とした場合は別れた実親の財産の相続権利はなくなります。全くの他人となってしまうんです。
続く
『特別養子』を希望する場合 裁判所に届け出て裁判で特別養子が成立しないといけません。
裁判時 親の年齢が25歳以上で子供の年齢は6歳未満 縁組みは先ほどのレスに書いてありましたが特別な事情がある場合のみで 再婚などの都合では特別養子はほとんどできません。
特別養子となった場合は養子縁組みした親の『長男・長女』と記載され 実親の名前は記載されません。
簡単に説明しましたが 主様の場合は残念ながら難しいかと思います💧
仕事柄、毎日戸籍を記載している者です。主さんのスレに対するレスは、①再婚相手との子は、『長男もしくは長女』と記載され、連れ子は父母の氏を称する入籍届をしない限り戸籍が一緒になりません😃
特別養子縁組は断絶型の養子縁組で、実親との関係が切れてしまう届です。詳細はみなさんのレスの感じですね😃
8さん。わかりやすい説明ありがとうございます🙇
元・旦那には借金が多くお金絡みで離婚しました。
もし元旦那が亡くなったら、子供に支払い義務が発生すると聞いたので、それも避けたかったのですす😔
…でも無理なんですね😔
何度もレスありがとうございました🙇
こんばんは。戸籍の記載についてはよく分かりませんが、遺産ついては、遺産放棄の手続きさえすれば借金を背負うことはありません。しかし、すべての遺産を放棄する事になるので、土地建物や株等の財産が残っていた場合などは専門の方との相談が必要かもしれません💦
多分だと思うけど…😠離婚して半年は再婚出来ないから前の夫の子にはならないよ😃今の夫の子になると思うよ😃やっぱり正しく知るには市役所に聞いたほうがいいよ😃けっこう丁寧に教えてくれるよ‼私も四月に再婚するの😃子供居ないけどでね‼お互い幸せになろうね🍀
補足です😃離婚時に親権者はどちらにされましたか❓
親権者がスレ主さんと言う前提で話させてもらうと、まず、離婚しても実子は前旦那の戸籍のままです。自分の戸籍に入れるためには、家裁の許可を得て母の氏を称する入籍届をするわけです☝
めでたく入籍出来た後、再婚相手と再婚する時に実子を養子縁組しておくと、家裁の許可なしで再婚相手の戸籍に母子がともに入籍出来るんです☺
それと、実子と前旦那との相続関係は直系卑属ですから有りますが、死亡の事実を知ってから3ヶ月以内に『相続放棄』の手続きを行えば、前旦那の財産(負の財産含む)を放棄出来ます😃
ただ、前旦那の隠し財産が後から出てきた場合などで、財産が欲しいからということで一旦した相続放棄を撤回することは出来ません☝
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