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長文😱塾の講師のバイト・・辞めたい💦

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悩める人( 18 ♀ )
08/04/26 14:54(更新日時)

塾の非常勤講師のアルバイトに採用され25日に説明を受けました。
その時に色々契約書に印鑑,署名などしたんですが,それらの項目の中で,途中で辞めたら二ヶ月分の給与を損害賠償?として払えみたいなことが書かれてました。

そしていきなりB校に行ってくれと言われました。私はてっきりA校(その場所)に勤めるつもりだったのでかなり戸惑って始め微妙な返事をしてしまいましたが・・結局断りました💦B校は遠いし家帰ると11時過ぎるし(往復2時間くらい)電車で通わないと駄目なんです😱田舎なので本数もないです😣

しかも断るとかなりいらついた様子で働く気あるの?みたいなことを言われました😱すごい怖い感じでした😢

その他にも,手当なしの授業の前後30分間の仕事,髪を黒染め,大学のテストがあってもバイトは休めれない,実家へ帰宅よりバイトを優先などを要求され,かなりやりづらく,辞めたいと思いました。けど今やめたら二ヶ月分の給与を払わないといけないんですかね?まだ契約して4時間しかたってませんが・・・😢😢

No.661274 08/04/26 01:06(悩み投稿日時)

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No.1 08/04/26 03:47
通行人1 

労働上で起こる損害賠償請求については、会社が実際に損害を被った額に限り、しかもその額は客観的に裁判所が決めることになっています。ゆえに労基法では損害賠償額を決めて労働契約を締結することを禁じています。今回のは額は決めていないものの、額が推定でき遠回しに損害賠償額が決まっているのも同然だと思いますから、労働基準監督署に相談すべきでは。

No.2 08/04/26 10:24
お礼

>> 1 電話したんですが,時間外でした💦

労働基準法に反してるんですね・・
私の場合まだ勤務も一回もしてませんが,今辞めたら途中で辞めたことになるんでしょうか?
正直,契約書を書くのはかなり流れ作業でろくに読む時間もなく『名前を書いて印鑑押してください』って言われたました。あの場で『納得出来ないから辞めたい』とはなかなか言い出せないです😢😢😢

本当に辞めたいです。計算してみたら移動を含めると6時間で4200円しか入りません。安すぎます・・・

No.3 08/04/26 11:02
通行人1 

契約は成立してると思います。ただ明示された労働条件と実際の労働内容(今回のは就業場所)が異なってるというのであれば、即時労働契約を解除することができます。また労働契約に際して違約金を定めたり、損害賠償の額を予め定めることは禁止されていますから、その「2ヶ月分給与相当額を請求する」とされた部分は労基署に相談する際には忘れず話した方がいいです。蛇足ですが、額を決めず損害賠償を定めること自体は違法ではありませんし、雇用期間のある契約であれば中途で退職の場合稀に損害賠償を求められることもあります😥「2ヶ月分…」というところが鍵ですね

No.4 08/04/26 14:54
お礼

>> 3 再び有り難うございます🙇

やはり成立してしまったんですね・・・

とりあえず,二ヶ月分の給与というのは向こうが駄目なんですね!
損害賠償を請求されたとしてもそれは裁判所が決めるんですよね?💦・・てことは裁判を起こさないと駄目なんでしょうか?💦

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