お金…⊂(´ω`∪)

回答7 + お礼8 HIT数 1959 あ+ あ-

悩める人( 18 ♀ )
08/04/30 11:42(更新日時)

今から1年くらい前に友人(男)にお金を貸してしまいました…最初は2万とか少ない額だったんですがたまに15万など高額になり返す返すなどといわれずるずる貸してしまい気づいた頃には50万円と言う大金を貸してしまいました。ここまできてさすがにちょっとおかしいと思い借用書を作成し署名捺印してもらい書類をつくりました。それからすぐくらいに携帯がつながらなくなり、連絡がとれなくなりました。(あたしも受験などと重なり何もできずにいました。)受験も終わり、少し落ち着いたのでお金を返して貰おうと思いました。そこで今付き合ってる彼氏に相談したところ督促状を作成してくれてそれを配達証明で郵送しました。そしたら、メールがきてまた連絡取れるようになりました。そしてメールで自己破産すると言い出したので念書を作成し配達証明で書類を郵送しましたが、返答が無く、メールで友達(男)に確認したところ送ったとメールがきたのですが、3・4日たっても一向にこないのでもう一度同じ書類を郵送しました。しかし…いつまでたっても配達証明のハガキがこなかったので郵便局に問い合わせてみたところ返送されてくるみたいです。

No.665507 08/04/29 19:32(悩み投稿日時)

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No.1 08/04/29 19:43
匿名希望1 ( 20代 ♀ )

続きかな?

No.2 08/04/29 20:15
お礼

1さん。続き?
あっ(・・;)
続き書きますね

No.3 08/04/29 20:28
お礼

続き…
昨日親に話して今日父・彼氏と警察に行ってきました。詐欺で立件しようと思ってたたんですが…借用書の不備(余計なことかいてたみたいで)詐欺では無理ということで…民事裁判の少額裁判をしたほうがいいとアドバイスされました。裁判するにも相手がとこにいるのかわからないとできないと言うのもいわれました。住所はわかるんですが…きっと引っ越している可能性があるので厳しいともいわれました…。どうしたらいいんでしょうか…。

No.4 08/04/29 20:44
通行人4 ( ♂ )

個人間の貸し借りで詐欺は難しいでしょうね。
相手は未成年?借用書に相手の親は同意してるの?

相手が成人なら、少額訴訟を起こしても、自己破産するって言ってるなら無理かも。ただ、資産があるのなら別ですが。

No.5 08/04/29 20:48
お礼

4さん

相手は成人です。個人間の貸し借りです。親の同意はないです。

No.6 08/04/29 20:50
匿名希望6 

😔主さん、ちなみに警察に行って、借用書類の不備?…『余計な事を書いてしまっていた』って何を書いていてダメだったのでしょうか。参考までに聞きたいのですが…いずれにしても個人間の貸し借りの督促は大変だと聞きますよ。相手にお金がないと、払えないだろうしね。大金を友人に貸したのですね。

No.7 08/04/29 20:54
お礼

4さん
不備とは…返済期限を曖昧にさせてしまったんです。多少遅れますみたいな内容を一行いれてしまったので難しいといわれてしまいました。

No.8 08/04/29 21:05
匿名希望6 

なるほど…と言う事は返済期限を明記していたら、警察は詐欺で立件を出来たと言う事を言われたのでしょうか?友人は最初から払う意志がなく、主さんから、借りまくっていたから…とかと。😔いずれにせよ、友人の間で悲しい話ですよね。友情って難しいなあ。

No.9 08/04/29 21:09
通行人4 ( ♂ )

その一行がなくても詐欺の立件は難しいですよ。

No.10 08/04/29 21:10
お礼

8さん
そうですね(・・;)かなり難しいです…。

No.11 08/04/29 21:13
お礼

そうなんですかぁ…

No.12 08/04/29 22:13
匿名希望6 

友人は五十万円も長期に渡り借りまくってたのでしょうかね。あと1円も借金を払わずなのでしょうかね。もしそうなら全く残念ですよね。本当は友人も友情を大事にするなら、少しずつでも主さんに返済すべきなのですが。今時、他人が五十万円も貸してくれませんよ。主さんは友情を大事にされたから貸して上げたのでしょう。その友人は損してると思いますね。主さんのような友人を無くすなんて。その友人は世間が見えてないのかなあ。本当に困った時に、最後に頼りになるのは友情なのですから。😔

No.13 08/04/29 22:20
お礼

匿名希望6さん


友情は大事ですよね…。でも今回のことで人を信用するのが怖くなりました。今日は考え過ぎて食事も取れなかったです(笑)

No.14 08/04/30 11:01
通行人14 ( 40代 ♂ )

私は法律のことはよくわかりませんが、仮に借用書に返済期限を明記していたにしても、それは、詐欺ではなく契約不履行だと思うのですが…。
詐欺ってもっと狡猾な犯罪だと思います。

No.15 08/04/30 11:42
お礼

14さん

そうですか…。
警察の方には前に記したように1文がなければ詐欺で大丈夫だといわれました。それに当時私は高校生でした。

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