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健康保険料金について教えて下さい🙇
国民健康保険料金は、18年度の所得で19/4/1~20/3/31の保険料が算出されるんですよね❓しかし、社会保険は同年4、5、6月の平均収入で算出されると聞いたのですが。。。
て事は……
例えば、
18年度はまるまる働いていて、19/4月退職し20/3月まで働かず、20/4からまた働き会社の社会保険に加入した場合。
20/3月までの国民保険料の請求は、今まで1年間収入が無かったにもかかわらず、18年度所得で計算された高い金額が請求されますよね。そして、それ以降の社会保険は4、5、6月の給与所得を元に算出され引き落とされる。
という事になりますよね⁉そしたら、とても理不尽です‼
なので、私の聞いてる情報や解釈が間違っていると思うのですが💧
どなたか詳しく解りやすく教えて下さい🙇
お願いします✨
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主さんが疑問に思ってるのは、国保の場合は1年間の所得に対して保険料が決まるのに、健保の場合は3ヶ月のみの所得総額で保険料が決まるのではないか⁉だとしたら理不尽では、ということですよね⁉
稚拙ながら説明すると、4~6月の給与で決定されるのは「標準報酬月額」です。これは翌年8月までにおける、この人の給与月額はこの位だろう、という月単位で見た標準化された額のことです。健保保険料はこの月額に対して毎月算出されるわけです。つまり、4~6月の給与を基に月の保険料算出対象額が決定され、月ごとに保険料率をかけて保険料を徴収するわけですから、結局は年間所得に対して保険料が徴収されるのと同じシステムなわけです😊
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