クビになりました
きょう、施設長に呼ばれ「試用期間が終わって考えてみたけど採用はできない」と言われ、理由を聞いたら「体力的にもそうだし、安定剤の副作用でフラついてたら介護はできない」と言われました。
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板親さんたしか、以前に介護の仕事内容についてスレ立ててらした方じゃなかったですか?(僕の勘違いならすみません(-_-;))
あの時レスさせていただいた者です。
そうですか・・・残念ですね。あの時は厳しい意見をさせて頂きましたが、その後のお礼などを読んで、根性ありそうだしガンバッテほしいな と思ってましたよ。
試用期間を終えてのその判断なら仕方ない・・・かもしれません。
アッチがちゃんと支払うものを支払えば法的にも何も文句言えないですし。
また1から新しい施設を探しましょうよ。
ツライでしょうが、そうかもしれません・・・。
勤続数年のベテランが体調を崩してそうなるのと、試用期間中の新人がそうなるのとではやはり上の人間の感じ方も違うでしょうし、まだ仕事を覚えている段階で副作用でフラフラになっているのを上が見れば「戦力としてはちょっと厳しいかな」と判断するかもしれないです。
1でも言いましたが、その仕事が好きならまた新しい施設探しましょうよ。ね。
なんか、薬を飲んだら逆の作用が出てしまったんで、薬が合ぃませんでした。ぁたしが思うにはADHDの不注意型かアスぺだと思ぅんです。それを伝ぇても院長ゎ理解なしでぅっ病の薬を出してきました。この場合ゎ、院長のせぃで首になったと考ぇてぃぃですか?なんか許せなぃ。覚醒させるタイプの薬が欲しかったのに。
院長のせいで…ってのはちょっと違いませんか?
詳しい事なんて知らないですけど…
素人判断は良くないし、院長がどんな考えでその薬を出したかは解りません。その辺は、ちゃんとした話し合いをしなければいけないところだとは思います。
ただ…結局は、薬を飲み続けるかやめるかは自己判断だし、飲む事になったのは自分の責任でもあるだろうし…
クビになったからって、なんでも人のせいにするっていうのは良くないと思いますよ。
NO.6の人とダブりますが、試用期間中の者でも14日を超えて引き続き使用されてたら30日分の解雇予告手当の支払いが必要になります(労基法21条)
たとえば即日解雇なら30日分、10日前の予告なら20日分の解雇予告手当の支払いが必要です。
会社のいいなりにならないように、労基法をよく理解しておきましょう。
解雇予告手当とは、労働者が突然解雇されると生活に困りますね。
そのため会社は労働者を解雇しようとする時は30日前までに予告しないといけません。
予告しない即日解雇は
平均賃金の30日分、予告10日後の解雇なら20日分の支払いが必要です。
解雇するかも知れないは、解雇の予告になりません。
平均賃金とは、分かりやすく言うと一日の賃金
(残業代含む、賞与は除く)のことです。
試用期間中の者でも14日を超えてたら支払いの対象になります。
ちなみに解雇予告手当を払わなくていいのは、長期の無断欠勤、出勤不良で数回注意されても改善されなくて、労基暑の認定を受けた時などです。
病気で眠いとかダルいとかは、解雇の理由にはなっても、解雇予告手当を払わない理由にはなりません。
気をつけたいのは、会社に催促されて自ら退職願いを書くともらえなくなります。
施設長と話合う前に、労基暑に電話で聞いたり、書店で労基法の本を読んだりして、ある程度の知識を身に付けておかれた方が話やすいと思います。
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