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準消費貸借とは?
金銭その他の代替物を給付する義務を負っている者が、それを消費貸借の目的に切り替えるという契約をいうのですが、
この目的に切り替えるとは具体的にどういう意味なのでしょうか?
誰か解りやすく説明してください😱
No.682356 08/05/31 21:27(悩み投稿日時)
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たとえば、乙が甲から、自動車、冷蔵庫、テレビをそれぞれ100万、10万、5万、で買った場合、三個の代金債務について計115万を負ってます。
これをまとめて借りたことにして、一個の115万の貸金債務にするのが準消費貸借です。
ぶっちゃけて言っちゃうと
例えば売買代金債権を貸金債権(準消費貸借契約)に切り替える
メリットは
字の如く『貸金』なので利息を取る事ができる
分割弁済による返済を促す事ができる
消滅時効が10年にのびる
誤解の無いように3さんの意見を補足しときますと、
消費貸借は原則無利息だからその点はメリットではないです。売買代金債権でも法定利息分の遅延損害金はとれるからね。
メリットは、履行期がばらばらな複数の債権の履行期を統一できるので、遅延損害金の計算や時効の起算点などわかりやすくなる点です。
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