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扶養について
質問です。去年バイトで130万以上の収入があり国民健康保険を単独で加入し支払っていました。
そして今年退職して入籍し旦那の社会保険の扶養に入りました。
すると世帯主(夫)当てに今月からの私の国民健康保険の納税書が届きました。
私は旦那の給与から勝手に天引きされるものだと思っていたのでびっくりしてしまいました。
これは普通のことなんでしょうか?払わなければいけないものなのですか?
単独で入っていたときより金額が高くて困ってます。。。
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回答ありがとうございます。天引きされるものではないんですね。
旦那の社会保険と一緒に会社で払ってくれるものだと勘違いしてました。
社会保険の扶養に入ることはできました。
私の国民健康保険は確か脱退手続きを済ませたと思います。
通帳から引き落としだったのですが今は国民健康保険料をひかれてないし。
でわこれは支払いの義務があるということですよね?
旦那は社会保険で給与からひかれて
私の分の保険は別に納税しなければならないということですよね?
社保の扶養に入ったのならば、国民健康保険料は支払わなくて良いはずですよ。
社保ならばご主人の収入により保険料が決められ、給与から天引きされます。それだけで主さんも保険証が貰えますし、年金も第3号被保険者となり支払いは社会保険制度で賄ってくれるので免除されます。
今まで滞納してた訳でもなく、扶養に入ってからの分の保険料の納付書なんですよね?役所に問い合わせてみては?
市民税などと違って国保料金は去年の分を今年に払う訳ではありませんよ。
主さん、国保の資格喪失届けを出したと思う…とありますが、もしかしたらしてないのではないでしょうか?
国保の資格喪失は、旦那さんの扶養に認定されたら保険証が届きますね。それは手元にもうありますか?
その保険証と国保の保険証を持って役所に行って国保の資格喪失届けをしなければなりません。
もし↑のような手続きを行っているのであれば、それは役所のミスですから、すぐに役所に出向いて担当の窓口で確認して下さい。
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