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不動産違法?
【引越し…敷金とは別に】と言うスレを見てあれ?私騙されたの!?と思いました。
私は賃貸を出るときに入った時に預けた敷金をまるまる22万とられました…壊した所はドアの穴と畳二枚にキッチンのクッションに焦げを付けただけで後は壊していません。
高いなぁと思ってたんですが『現状回復なので畳も襖の裏表も張り替えます』って言われて納得してしまいました…
あと入居の時にもシリンダー(鍵交換代)をとられましたが普通なのでしょうか?違法ではないですか?
不動産に詳しい方宜しくお願いしますm(_ _)m
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退去時には クリーニング代(掃除代)はだいたい借主負担です。
畳 襖は難しいのですが 最近だと自然な使用で汚れた場合は 貸主負担になる傾向ですね。
ただ それでは貸主の負担が余りに大きいので 交換済みで入居したのであれば 借主に修繕義務があるように思いますが…
ただ 納得いかない点は立ち合いの不動産やに言った方がいいですね。
宅建業法とか判例からすると
借り主は現況回復の義務が有ります
これは
故意、過失に因り傷つけたり壊したりし、造作をしたり何かを取り付けたり取り外したりした場合は元の状態に戻さなければ成らない
普通に生活しての磨耗、劣化などは判例で借り主の負担ではないと成ってます
ですから、畳、壁紙、襖、等の磨耗劣化の交換は家賃に含まれている
借り主の負担では無いです
入居時鍵の交換は
新規入居を促するものですから
当然貸し主の負担です
ハウスクリニングも同じです
借り主が法的に疎いから
色々な名目で請求されますけど
借り主、貸し主の権利義務を学んで対処した方が良いですね
大きなお金ですから
余談ですが、更新時にも違法な請求が有る様でくからね
★土地建物取引業主任資格者です★
あの、畳二枚にキッチンのクッションに焦げって、何の焦げですか?タバコですか?
タバコの焦げは、借り主の過失で負担するものだと思ったのですが…?
焦げについて、不動産屋からは何も言われませんでしたか?
畳二枚は壊したのですか❓
なら二枚取りかえるだけだと、他の部分と色が変わってしまうので その部屋の畳全てを取りかえる事が多いです。壁紙も同じく。
何にいくらかかるかとか出る際に立ちあいで説明がきちんとあると思うのですが…。
入居していたのは何年くらいですか?
それによっては畳すべての全額を負担しなければいけないし、襖も汚れ具合によりますが負担することあります。
うちは2DKで、10年程住んでいた賃貸を退去するときに、畳と襖負担は借り主側でした。
クリーニング代は5万円程で畳6枚と襖7枚(天袋2枚込み)と、トイレの便座が壊れていたので、便座代、合計しても、12万円の敷金からおつりが5千円程返ってきました。
でも、それにしても22万円丸々取るのは、多すぎますよね😥
因みに、部屋はどんなかんじですか?1DK…1K…2DK…有りますが…
部屋の広さによってもクリーニング代違うだろうし…
敷金で引かれる明細書…?いただきませんでしたか?
クリーニング代が○○円、畳張り替え費用6枚で○○円、襖 ○枚で○○円…とかかれている詳細な書類…
見直し、納得行かなければ、不動産に掛け合った方がいいですよ?
敷金から引かれる明細な内容が書かれた書類を頂いていないなら、それもちゃんと頂いて下さい。
あのさ
合法か違法か?
だからね
クリーニング代は違法退去する人が掃除すれば良い
畳、襖、壁紙は故意、不注意に傷つけたり汚したりしない場合は法律的には貸し主負担
払っちゃう人が居るから
貸し主、不動産屋が付け上がる
部屋借りる以上そのくらい学ぼうね
契約書に書いて有っても違法な物は無効だからね
>> 12
あのさ
合法か違法か?
だからね
クリーニング代は違法退去する人が掃除すれば良い
畳、襖、壁紙は故意、不注意に傷つけたり汚したり…
二回目のレスありがとうございますm(_ _)m
無知ですみませんm(_ _)m
現状回復で自分なりにも今日調べてみました。
そしてその旨を不動産に伝えたら『契約するときに現状回復のことも契約書に書いてあり、伝えてあるはずですしサインして了承してご入居してますよね?
特約と言うのもありますし。』
と言われました。
契約書には退去時にクリーニング代、畳、襖、などは入居した時と同じ状態で返し費用は乙(私)が支払うものとする。と書いてありました。
こちらは契約時無知でそうなのかと知らないままサインして契約しましたが今になって違法だと言うことが分かってももう遅いでしょうか?(;_;)
再です。
弁護士無料相談に行くことが出来れば良いのですが、時間がなかったらうそになりますが(汗)不動産屋に
「弁護士さんに相談した。ほとんどが払う必要がないと言われた。納得行かないので少額訴訟もやさない。」
と言ってやって下さい。これだけ言って強気な姿勢を変えないようなら本気で訴訟起こすべしです。
大抵は借主側が勝訴します。
遅くなりましたm(__)m
無料相談は市役所でOKです。
大手だろうが、故意による過失はタバコの焦げくらいのようなので敷金はほぼ戻ってくるはずです。
襖はたぶんヤニによる色素沈着で貼替えたと思うのですが、前出の現状回復ガイドラインによると今はタバコのヤニによる汚れなども貸主負担となるようです。
ただ入居期間が短いと借主の負担割合も多くなるようなので無料相談に行ってからの対応が無難だと思います。
3番さんの様に、
ちゃんとした知識を持ってアドバイス下さる方がいると助かりますね😄
それに引き換え、何だか間違った解答を自信満々に返す方がいて、ビックリでした😲
途中で『違いますから💢』って声あげてしまいましたよ😒
横レス失礼しました。
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