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訴えることはできないですか
昨年の6月に、当時一人暮らししていたアパートで同じアパートに住む酔っ払ったおじさんに、いきなり包丁を持って出てこられ殺されそうになったことがあり、今でもあの時の恐さが忘れられなくて、本当に辛いです。警察の方も、許されない行為で厳しく処分するって言ってくれたんですが結局、包丁を持って出てきただけで私に傷を負わせていないので一週間で釈放され出てきました。その後、そのおじさんはアパートを強制退居になり今は居場所も分かりません。もう訴えることは無理ですか?名前も、調書の時に聞いただけで覚えていません…
でも、このビクビクしながら過ごしていて本当に許せないんです…
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No.748678 08/09/04 00:43(悩み投稿日時)
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いくつかの条件が整えば可能です。1、殺意含む傷害の意思が証明されている事 2、被害者である主に何らかの精神的疾患が発生し、その原因が加害者の行動にあるとの診断書が取れる事 3、加害者が犯行当時、酩酊状態でなかった事
大体、こんな感じですが、警察でなく、検察庁に行って下さい。検察庁には、警察判断に不満な時の窓口が有ります。そこで主の訴えが妥当と判断すれば、検事が警察に再調査命令が出ます。
警察が刑事事件として扱わなかったわけだから、主さんが訴えるとしたら民事事件としての損害賠償か精神的な慰謝料請求になるわけですが、そうなると具体的な請求金額を決めたり弁護士たのまなきゃ難しい。ここは悔しいでしょうけど諦めた方が無難かもしれません。
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