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何罪?
Aは甲から200万円の車を買おうと考えた。しかし、A自身は預金もなく特別な財産もなかったところから、甲の信用を得るために、Bと共謀して、資産家である乙名義の連帯保証契約書を偽造して、それを使って甲からの信用を得て車の売買契約を結んだ。
以上の事例におけるAとBに成立する犯罪はなんでしょうか?
私が思いついたのは
①甲に対する詐欺罪
②私文書偽造罪
だけです。他にあったらレスお願いします。
No.750512 08/09/05 22:50(悩み投稿日時)
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僕も同じ解釈ですね。AとBともに詐欺と偽造ですね。補足するなら甲がその悪事を知らず、その偽造書が通ってしまったら第三の善意が発動して甲は乙に対して請求ができる。なお乙はAとBから請求ができるって感じですね。乙が拒否権を持ってるかはちょっとわからない。
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