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債権譲渡と警察に通報
時効が過ぎていても債権譲渡した場合、時効は関係なく請求出来るんですか❓
飲食店の売掛の時効は1年ですよね。2年前の売掛を本人じゃない人から請求されそうなんです。
あと、警察にネットから匿名で通報出来ないんですか❓
無理なら匿名じゃなくてもいいんですが…。周りに迷惑をかけてる風営法違反の店を通報したいんですが。(複数の飲酒運転、営業時間外の営業の騒音など…)
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通報に関してのレスですが、できますよ。
ただ、具体的な内容とか、個人名がないと、単なる苦情か、店に対する嫌がらせで処理されてしまいがちです。
折り返しの連絡が可能で、信憑性があれば、捜査もあるかもしれません。
通報は所轄の警察署に電話で良いよ。多分、防犯課だと思います。債権については、時効が成立しているかどうかです。債務者が転居先不明等の期間がアルあると時効停止だし、時効成立前に請求があれば、時効が成立しません。配達証明郵便等で請求されていると債務者が知らなくても、請求されたと解釈されます。業者は時効になった債権買取りはしませんから、時効が成立していないのではないでしょうか?
譲渡人からの通知がない債権譲渡はシカトしましょう
債権譲渡で時効はとまりません
債権者に請求されたら時効消滅の意思表示が必要です
匿名で警察に通報しても凶悪事件じゃない限り動かないです
匿名だとイタズラ通報と思われます
民事に警察は介入できません。
時効後の債権譲渡は違法ではありません。
元の債権者が、嫌がらせで二束三文(数千円)で譲渡したものと想われます
時効の申し立てを弁護士に依頼して債権譲渡先に出してもらう事で効果はあります。
但し、時効成立が、債権者側の請求権を無効にする事にはならないので、あくまでも支払う義務が法的に失効されただけなので、後は債権者の良心頼みになります。
断固支払拒否を貫き通す以外にないですね。
根比べです。
まずは元の債権者から譲渡通知が来たかの確認を。来てないかぎり、時効云々以前に新債権者に対して支払う必要はない(仮に支払うと二重払いの危険もある)。
また、時効と債権譲渡は無関係。請求が来たら、「この債権は二年以上前の契約で、民法の消滅時効期間が経過している。」と主張しましょう。
なお、時効完成前に裁判を通さずに「払え!」と請求されたとしても、時効の進行は止まらない。このような請求は六ヵ月間だけ時効の完成を猶予するだけです(つまり時効完成期間が最大で二年六月に延びるだけ)
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