執行猶予とかって…

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2008/11/13 23:27(更新日時)

よくニュースとかで執行猶予3年の刑1年!?とか言ってるじゃないですか
あれってたとえば執行猶予が3年ならその犯人はすぐには刑務所行きではなく3年間に再犯しなければ刑罰は受けなくていいということなんですか??
もし再犯した場合は1年間刑務所に入るということなんかな??
知ってる方よろしければ教えてくださいm(_ _)m

No.816681 (悩み投稿日時)

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No.1

基本、その通りですよ。例えば、「懲役3年、執行猶予5年」だったら、刑の執行を5年間猶予するって事ですね。その間に警察に捕まるような事をしなければ、「免除」となりますよ。ちなみに交通違反で「赤切符」を貰ってもアウトですね、要は罰金刑以上の違法行為を犯すと取り消されますので。裁判で、弁護側が情状酌量を訴えてますよね?弁護側としては、まずは「無罪」、無理なら、執行猶予が狙えそうなら執行猶予を取りに行きますよ、ちなみに執行猶予が付けられるのは「懲役3年」迄でそれ以上の刑にはNGです。そして上限も5年間となってますよ。従って、初犯や深く反省してる、自首、主犯でない、懲戒解雇される等、社会的制裁を受けている、被害弁償がなされてる・・こう云ったケースで執行猶予が付き易いですね。場合によっては、殺人事件でも執行猶予が付く場合もありますよ。(介護に疲れて、妻や夫をあやめた等)主さんは納得がいかないのかな?

No.2

その通りです

No.3

もし懲役2年の執行猶予4年なら

仮に執行猶予判決確定から1年後に犯罪を犯すと

刑期は懲役の2年プラス執行猶予残りの3年になるかと。

執行猶予中の犯罪で刑期確定すると、その刑期も上乗せかと。

なお執行猶予判決で拘置所から釈放されても、検察が上級審に訴えると、お迎えがくることもあります。

確定すれば犯罪などをしない限りお迎えはありません。

No.4

執行猶予期間中に再犯で刑務所に入ってくる人多いと知人から聞きました。刑務所と拘置所(裁判所)を行ったり来たり、軽い刑の方から受刑するらしいです。

No.5

みなさんありがとうございます☆
めっちゃわかりやすくて助かりましたヾ(^▽^)ノ

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