違法な内容の念書について@派遣
違法な内容の念書についてです。
昨日、某コンパニオン派遣会社の面接に行きました。
その時に念書にサインさせられたのですがその内容は無断欠勤や他の派遣会社への誘引行為をした場合、10万円以下の罰金を課すというものでした。
実は以前にも似たような念書にサインしてトラブルになったことがあって、警察にこういった金額等をあらかじめ提示した念書は違法であり、無効だと知りました。
にも、関わらずまたサインしてしまって私はつくづく馬鹿だとは思うのですが.......
その派遣会社は有名でもあり、規模も大きいので油断していました。
そこで、もし、罰金を払えといわれ私が拒否した場合、その派遣会社は民事裁判を起こしてくるでしょうか?
もしくは、自宅に来て取り立ててくることも考えられるのでしょうか?
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当然、弁済を求められますよ。いくら、念書の有効性が認められなくても、従業員の重大な故意による過失に対する損害賠償の請求権利が無くなるわけでは有りませんから。
無断欠勤や引き抜きが重大過失に相当するかは微妙ですが、イベント等を無断欠勤したなら、会社が損害を被ったという主張は認められそうですね。引き抜きとなると、完全に故意ですし。
このあたりは業界の慣例もあり、警察が言った様に念書は違法だからとは言い切れません。
もし、出来たら、引き抜きして、請求させてから警察に届けてみて下さい。民事介入出来ないと言われてオシマイになりますよ。
前のトラブルというのは....
一ヶ月勤務して辞めたいと言ったら、3ヶ月は働いてもらわないとお店の損害になるから30万請求するというものでした。
そのとき警察の生活安全課の方に、その念書は法的効力を持たないから払わなくて大丈夫だと言われました。相手も民事裁判を起こしてくるようなことはしないだろうと。
あと、誘引行為について。
私の個人的な意見ですが、この民主主義の日本において働く場所を自分で自由に決めてはいけないとはおかしなことだと思いました。
より働きやすい会社で働きたいと思うことは自然なことではないでしょうか?
する予定などはありませんが、今の日本に誘引行為の禁止というものがあるというのに驚きでした(^^;
労働基準法ではたとえば〇に違反したら何万とか違約金を定めることは禁止しています。
採用のプロのはずの派遣会社はその部分は法律に違反しています。
しかし実際に労働者の不法行為で会社が損害を被った場合は
損害賠償を請求できないわけではありません。
無断欠勤で損害賠償を請求するのはよっぽどそれによって大きな損害が発生して
客観的にそれが証明できる時です。
実際には無断欠勤で裁判まで起こすことはまずありません。
会社も違約金を定めたり違反してるし派遣会社も評判が悪くなって不利になるはずです。
期間を定めた労働契約をやむを得ない理由以外で途中で解約しても
同じ理由で損害賠償を請求して裁判まで行く例は稀です。
自宅に取り立てに来るとか裁判を起こすとか、そんな権利は派遣会社にはありませんのでそこまではしませんが、もらうべき給与がある場合引かれる可能性はありますね。派遣ユニオン等の個人で加入出来る労働組合に入って、万が一そうなった場合助けてもらえるようにして下さい。
違法だと知っていて同じ間違いを繰り返したのはちょっと理解に苦しみますが、今後気をつけて下さいね。
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