傷害事件

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2008/12/15 15:28(更新日時)

知り合いが 人殴って今留置所に入ってます。こういう場合 すぐ実刑になりますか? 被害者は 軽傷です 先に殴ってきたらしいです どんな 場合が想定されますか?

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No.862309 (悩み投稿日時)

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No.1

すぐに実刑はないですよ。拘留は2日、10日+10日の延長が可能です。(最長22日間の拘留)その間に相手が出した被害届等に基づいて取り調べが行われ、起訴・不起訴を決めます。(相手が被害届を取り下げるか、和解になると早いんですけどね)

起訴になれば拘置所に行きます。多分、この手の事件なら略式裁判で終わるでしょう。

No.2

ナントも言えません。起訴、不起訴は裁判所が傷害に至る理由のいかんに寄って決めますから、よく誠しやかにいわれる初犯なら不起訴、執行猶予と言うのは、初犯で和解が成立または、反省の度合いが顕著なら約8割がた不起訴または執行猶予ですが、約2割は実刑になっています。後は被害者の感情を考慮した裁判所の心象、次第ですね。例えば、どうしても被害者が納得せず加害者に実刑を望めば裁判所も考慮しないといけないし、和解成立すればその逆もしかりで量刑に影響しますから、いまは待つのみです。

No.3

ありがとうございます。

No.4

相手が先に手を出し.尚且つ.軽傷で留置される事はありません。

No.5

⬆相手が 先に手をだしても 怪我をさせたら逮捕されないなんて事は ありえません。怪我をさせ、相手が、それを訴えれば逮捕されます。知り合いは そのパターンで 2日拘束されました。
相手に 見舞金を出し 被害届を 取り下げてもらい 釈放されました。

No.6

先に手を 出したのは 相手らしいです。 飲み屋で客と 店員です。捕まってるのは店員です 仕事中でした

No.7

相手が先に殴ってきたから殴り返すのは普通は正当防衛だけど、拘束されているという事は、過剰防衛だね。
初犯で、例えば過剰であっても防衛性が認められたなら大概執行猶予だね。
どのような感情で殴ったのか
相手より殴った数は多いのか
相手にどのような損害賠償をするか(相手に対する休業補償・医療費・交通費・裁判費用・慰謝料諸々)
それなりに責任が取れるから殴り返して拘束されたと思うから、あなたが心配するような事でもないでしょう。

No.8

7さんの 言う通りです。弁護士をたて示談できませんか?
勿論 示談金の他 弁護士代かかりますが‥

No.9

拘留期間内にパイされるよ
前が無ければねぇ😊

No.10

正当防衛で(相手から殴って来た訳だから)釈放か、始末書を書かされて終りでしょ?

No.11

2番さん,けど、主さんは相手から殴ってきたと言ってるんでしょ?なら喧嘩両成敗で どっちもどっちでさらに言えば子供の喧嘩や中学生や高校生などの殴り合い(1人の女の奪い合いとか)みたいに 別に👮の出る幕じゃないと思う。そんな事言ったらよく刑事ドラマで犯人を追い詰めた時 ボコボコにするシーンがあるけどあれだって傷害になっちまうでしょ?

No.12

相手から 殴ってきたから‥は 理由になりません。事実 怪我をさせたら 過剰防衛

子供や中高生の 喧嘩とは 違いますよ

知り合いも 同じパターンで 2日拘束されました。
知り合いは 相手に見舞金を 払い 和解に持ち込みました。

No.13

罰は、実刑・罰金・科料・有罪(猶予)

No.14

相手から先に殴って来たのは、ある程度の量刑に考慮すべき理由になれど、例えば、相手が骨折したり、後遺症が残る位の怪我を負わせれば話は別、また警察が逮捕に踏み切ったのであれば?それ相応の理由があっての事で、でないと不当逮捕、人権侵害になるでしょう。だから過剰防衛なり、傷害を立件するに値する理由があった訳だから、後は裁判所の判決を待つしか、無いと思います。

No.15

どうなった決まったらまた 報告します。

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