借りた物を捨てたら?
義弟夫婦にベビーベッドとベビーバスを借りていました。
半年前に使わなくなったし、お礼を持って返しに行ったんです。
そしたら「うちもいらないし、置くとこないからあげる」と言われ、うちも必要ないので処分したんです。
そしたら昨日になって「あのベッドとお風呂、友達に借りてたやつだからやっぱり返して。」と…
「もう処分した」と伝えると「弁償しろ」と言われてしまいましたが、私はその友達に弁償と謝罪をしなきゃいけないんでしょうか?
新しい回答の受付は終了しました
弁償義務は無いよ
貴女はベビーベッドの経緯を知らずに義理妹から貰い受け、処分した訳だから、義理妹は、貴女に貸す段階で告知義務違反をしている
仮に持ち主から返還を求められても、弁償義務は義理妹にあります
まず本来の持ち主と物の貸借関係に有るのは主さんではなく義弟夫婦です。
そして主さんの立ち位置ですが、義弟夫婦から物を借りた立場になりますが、その物の返却を申し出たにも関わらず、廃棄を指示された訳ですから、その時点で物を返却する義務が無くなっています。
なので、本来の持ち主に借りた物を返却できない全ての責めを負うのは人から借りた物を又貸しした上、その事を忘れて廃棄させたマヌケな義弟夫婦です。
そのお友達は 今 それらが必要なのかしら…
かさばる物だし 赤ちゃんがいなければ不要ですよね💧
処分したことを話した上で、お友達の意向を聞くのが一番かも。
必要としてたら 弟さんと折半で弁償かな💦
なるほど、ですが「あげる」と言われた時点で所有権は主さんの物となりますから、処分しようと自由です。
他人の物とは事情を知らずに手に入れたのですから、主さんは「善意の第三者」になります。
善意の第三者が正当に所有権を得た物に関しては、本来の持ち主であっても返還請求や賠償請求ができません。法的に争う訳では無いでしょうが、主さんはそう言う立場です。
捨てないと思っていた、などと言うのは義弟夫婦の勝手な思いこみであって、主さんが悪い訳ではありません。
あくまでも悪いのは又貸しし、それを忘れていた義弟夫婦です。
法的解釈では色々なレスが有るけど、親戚関係にあって尚且これからのお付き合いを考えると「ビタ一文払いません」とは言えないでしょうね。
又貸しをした側には当然ながら非は有りますが、主さんも処分すると言えば防げたトラブルです。
弁済するのが妥当と思いますが、3分の1~半額程度だと思います。
お金自体を渡すのはやめたほうがいいですよ‼
もしかしたら嘘話かもしれないですから💦
とりあえず買ったなら領収書を持ってくるように伝えましょう。
『友達からの借り物とは私にはいってないですよね❓私はあげるといわれたから処分しただけですから又貸しした方に過失がある。それに勝手に処分したわけじゃないから支払い義務はないと法律事務所に勤めている友人にアドバイスもらいました💦ですが、親戚ですしこちらも借りたので半額は負担します。これも友人からのアドバイスなのですが、これからのトラブルを避けるために領収書(レシート)にもとずいて支払いをしたいので領収書みせてくださいね』といいましょう‼いい人ばかりしてると損しますよ💦
新しい回答の受付は終了しました
お知らせ
その他の悩み掲示板の悩み一覧
お悩み解決掲示板 板一覧