虚しいDNA

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悩める人( 23 ♀ )
09/01/13 08:37(更新日時)

親権放棄して子供を施設に行かせ、自分は借金から逃れる為に名字を再婚した女の名字に次々変えていったろくでなしの父親が借金を作ったまま亡くなった場合、その娘である私や弟が負の財産を背負う羽目になるのでしょうか?
ちなみに私には家庭と子供がいて父とは全くお世話になっていないのですが それでも背負うのでしょうか?
ちなみに私は父親の母親、父親(私からしたら祖父母)の養女です。
正しくは、中学生の頃、養女にされました。
祖父母は他界して遺産相続権が私にも発生した時に父親は認めないと言い張ったので バカらしくて書類そろえてお金あげました。
お話しになりません

No.865863 09/01/12 01:15(悩み投稿日時)

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No.1 09/01/12 01:27
匿名希望1 ( 10代 ♀ )

遺産相続権を放棄すればいいです。

No.2 09/01/12 01:55
通行人2 

あなたと父親は、親子ではなく兄妹関係になるんですね。

どっちにしろ相続権が発生します。

借金が上回るなら、相続権を放棄すれば問題ありません。
手続きには、期限が(たしか相続を知ってから3か月以内)あります。

No.3 09/01/12 10:19
匿名希望3 ( ♀ )

きっとそんな父親なら遺産より借金が上回ってるでしょうね💦遺産相続放棄して下さい‼

No.4 09/01/13 08:18
お礼

一括のお礼になり恐縮ですm(_ _)m
父親も母親もろくでもない接し方でしたので我が子には不自由させないよう愛情注いで行きたいと思います。
ありがとうございました。

No.5 09/01/13 08:37
匿名希望5 ( ♂ )

おはようございます。申告の原則は3ヶ月以内ですが、手続きは事実発生日さえわかれば、相続の事実がない限り手続きができるはずです。あなたの住所を管轄する簡易裁判所にきいて相続放棄申述書を提出し証明を受けてください。手数料は印紙代がちこっとかかるはずです。キチンと周りを見ながら自分の生活を守ろう!

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