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失業保険~こんな例では?

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悩める人( 27 ♀ )
09/01/28 23:34(更新日時)

雇用保険、失業保険について、ハローワークでは聞けない事を質問させて下さい。
(加入条件)→①短期労働者は、雇用期間が1年以上で、かつ月11日以上勤務している
②妊娠などで離職する場合は、やむを得ない事情として6ヶ月間加入していれば対象となる
③会社側が加入をしていなかった場合、2年前に遡って保険料を納める事で、加入とみなす
以上が私の認識なのですが、間違いはありませんでしょうか?
今の私の状況は、
勤続1年、月11日以上出勤している月は6ヶ月以上あります。この度、妊娠のため退職しますが、雇用保険に未加入でしたので、遡って保険料を納めたいと思っています。
私の認識の通りだと、何とか受給資格がありそうですが、いかがでしょうか?どなたかお分かりになる方、どうかよろしくお願いします。

No.894558 09/01/28 07:45(悩み投稿日時)

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No.1 09/01/28 08:58
通行人1 ( 30代 ♀ )

何故ハローワークに聞けないのですか?

質問の内容だと、ハローワークに電話又は訪問して聞けば、ちゃんと教えてくれる内容だと思いますが。

No.2 09/01/28 13:43
匿名希望2 ( ♀ )

短期労働者→一般労働者でしょう?
妊娠による退職はたしかに被保険者期間6ヶ月でも受給資格があります。
決められた日(離職後1ヶ月を経過して30日以内)に受給期間延長の申請をすることが条件です。
3ヶ月の給付制限も付きません。

適用事業所に勤務してるのに雇用保険に加入してなかった時は
最初会社に要求して応じない時は職安に相談してください。
職安は事業主を指導しますが事業主が応じると
過去2年まで遡って雇用保険に加入できます。
6ヶ月分払っても雇用保険料は安いものです。

No.3 09/01/28 21:02
通行人3 

①の雇用期間は
2年の間に11日以上勤務した月が12ヵ月以上ですよ
なので退職された職場だけではなくて、2年間に11日以上が12ヵ月あれば⭕のはずですが…
②③は勉強不足でお答え出来ません。ごめんなさい🙇

No.4 09/01/28 21:40
お礼

>> 2 短期労働者→一般労働者でしょう? 妊娠による退職はたしかに被保険者期間6ヶ月でも受給資格があります。 決められた日(離職後1ヶ月を経過して… 詳しいお答えを有難うございます。私の管轄のハローワークは、あまり評判が良くなく、かつ電話も毎回話し中なので…こちらで聞いて良かったです。
短期労働者ではなく、短時間労働者?というようですね。
やはり、1年間勤務したうちの半年間でも月11日以上出勤していれば対象となり、遡って保険料を納めれば受給が可能なのですね。安心しました。
勿論、すぐには働けないので、受給延長は重々承知しています。しかしながら、産後の家計を考えると、非常に助かるというのが本音です。
事業所は規模が大きいので、雇用保険加入が出来ない事もなかったんですが、私はかなり微妙なラインだったようでした。恐らく半年分の保険料は、かかっても数万円かと思われますので、手続きしたいと思います。本当に有難うございました。感謝いたします。

No.5 09/01/28 22:02
通行人5 

まず、被保険者期間6ヵ月で支給される特定受給資格者というは会社側の都合で解雇されたとかの場合で、妊娠の場合は全く該当しません。賃金支払日数11日以上が12ヵ月無いと無理です。遡って加入が可能として12ヵ月満たすことができれば、妊娠のため30日以上求職活動ができないということで受給期間延長申請書を出しましょう。

No.6 09/01/28 22:14
お礼

>> 3 ①の雇用期間は 2年の間に11日以上勤務した月が12ヵ月以上ですよ なので退職された職場だけではなくて、2年間に11日以上が12ヵ月あれば⭕… 有難うございます。
短時間労働者は、月11日以上出勤の月が12ヶ月以上あれば良いと聞いていたのですが…。
つまり、私の週3日(月平均12日)勤務、勤続1年ならば、加入条件に満たすのではと思っていました。。。

No.7 09/01/28 22:20
お礼

>> 5 まず、被保険者期間6ヵ月で支給される特定受給資格者というは会社側の都合で解雇されたとかの場合で、妊娠の場合は全く該当しません。賃金支払日数1… 有難うございます。という事は、2さんとは違う見解ですね?混乱しています。。。
特定受給資格者の要件の中に、「やむを得ない事情で退職する者」とあり、妊娠も該当するようなんですが…勘違いでしょうか。
ちなみに、前職は結婚式場ですので、当然妊婦は御法度なのです。。。

No.8 09/01/28 22:24
通行人5 

今現在、短時間労働被保険者という考え方は無くなっています。一般と短時間が一緒になり、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヵ月あれば受給資格を満たします。しかし解雇等の会社都合の場合は特例として6ヵ月被保険者期間があれば受給資格を満たすことになっています。妊娠の場合は会社都合による離職ではないので、12ヵ月必要です。

No.9 09/01/28 22:55
お礼

>> 8 度々有難うございます。
今、厚生省のホームページを見てみました(携帯からですが…)
特定受給資格者=離職前1年間のうち、6ヶ月以上加入していた期間(私の場合、該当する期間)がある場合の資格要件として、Ⅲの②という項目に、「妊娠、出産、育児などの理由により離職し、受給延長措置を受けた者」
とありましたが…
認識違いでしょうか?

No.10 09/01/28 23:30
通行人5 

すみません、法改正されていたんですね。受給期間延長申請書を出すことを条件に特定受給資格者になれるんですね。以前は受給期間延長申請書を出すことを条件とする特例のようなものはなかったので通常の受給条件で答えてました。

No.11 09/01/28 23:34
匿名希望2 ( ♀ )

雇用保険法は度々改正されています。
以前は週の所定労働時間が
20時間以上30時間未満=短時間労働被保険者
30時間以上=一般被保険者と区別されていましたが
現在は20時間以上の人はすべて一般被保険者になります。

妊娠による退職もまだあまり知られていませんが
決められた期日に受給期間を延長すると被保険者期間6ヶ月でも受給資格があります。

それから今年4月からは派遣労働者の雇い止め対策で
6ヶ月の労働契約でも雇用保険に加入できて
6ヶ月の被保険者期間でも受給できるようになる予定です。

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