土地の相談
不動産屋の仲介で土地を買いました。荒地で、境界もあやふやだったので不動産に何度も境界を確認したところ側溝があったので、そこまでですと回答がありました。しかし境界の事でトラブルもあると聞くので、境界はしっかり計ってくださいとお願いしたところ、雪がとけたらきちんとした境界を測りますと言われました。でも、側溝までと言われて家では土地を購入しました。しかし、春になり実際計ったら、2mほど内側だったのです。家では境界の確認をして物置を置いたらそこは隣の敷地でした。そこで不動産屋に話が違うと言ったら、契約書に書かれてある坪数はちゃんとあるでしょ、と言われました。確かに契約書の坪数はありますが、買う時の話では側溝までと言われて買いました。と、食い違いが出てしまいました。物置を置く時も何度も確認をしても、側溝です。と言われてきました。こういう場合やはり自分達の敷地にするのは無理なのでしょうか?うちの希望としては不動産屋のミスだと思うので、不動産屋に何とかしてほしいと思っています。みなさんの意見をお願いします。
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詳しくはないですが。
実際に存在する損な条件なのに、
売り急ぎから、
適当を言って販売する不動産屋はいるみたいですよ。
我々が考えている以上に不動産会社には色々な営業マンが出入りしているみたいです。
新聞を読んでも色々な事件を起こしている不動産屋も多いみたい。
これからは新聞を注意して見ては?
不動産売買で、
自殺者の住宅、
セットバック物件を確認せずに売る、
ひどいのになると、抵当権付きとか…
不動産購入は一生に一度の買い物ですが。
売る側はそんな客の気持ちを理解していない無責任な人はいますね。
だから自己防衛しかないのでは。
明らかに柄が悪い、調子が良い、
やたらに売り急ぎ、営業がシツコイ業者は注意がいりますね。
何かが起きやすいとか。
貴女の件は、
難しい話ですから、弁護士など専門家に相談されては?
弁護士は近所の法テラスで30分5250円で聞いてもらえますが。
せっかくの土地購入なのに。
最初っからそんなんじゃへこみますね‥心情察します。
2mも違うなら目視し確認した感じよりトータルで結構な面積の違いがあるんじゃないんですか?
仲介は売り手と買い手の間に入るだけですから、隣接の土地が不動産屋の物ではなければ他人の土地ですから、気持ち分かりますがそれは無理な話です。
金銭面での話し合いや他、どうしても納得いかず解決しないなら、もとよりの全国宅地建物取引業協会、不動産協会、消費者生活センター等、相談してみたらどうですか?
もし建築条件付きなら更に後々もめ事ありそうな予感もしますね。
出来るか出来ないか詳しくないですが最悪解約もあり得ますかね?
今のところ不動産屋は初めの対応のミスを認め、隣の土地の持ち主と話をして、隣の方が譲ってくれるというところまではいきました。しかし費用の問題で…うちでは、側溝までで○○円として買ったので、さらにお金を出すなんて納得いきません。不動産屋は隣の方との間を取り持ってやったんだからという感じで、先にも書きましたが、坪数も契約書通りあるし、お金も多く貰ってるわけじゃないから、譲ってくれた分は自分達で負担してくれって感じです。そこが納得いかなくて…
協会に相談しました。協会の方は、すごく味方になってくれて、今物置が置いてあるからその移動する費用を不動産屋が持つと言ってた事もあって、それがもし家が建っていたらのことを考えて見なさいとか言ってくれました。
不動産屋が隣から土地を融通してもらうにしても、また仲介手数料を不動産屋は取る訳でしょう。
そんなの単に隣から土地を買い取る仲介商売をしただけで、反省もないし、本当に食えない業者ですね。呆れますよね?
しかし書類上で売買契約がミスなく成立していたのら、証拠もないのでキツい話なのかな😔❓
大変ですね😥
専門家しか解決出来ないね、この悩みは…😔よく解らいなあ。
土地は誰にも買う事は出来ないんですよ。キャッシュで購入しても、相続するのに その土地の価値~約4割は 相続税を取られ生きている内に 生前贈与しても 結局 不動産税を取られる。つまり相続税や不動産税は 延滞料金の用なもの。買った物に対して何故また金を取られるのか?不動産屋は 土地を貸し出す権利を与えられてるだけ。
現役の宅地建物取引主任者です。
スレとレスから察すると、かなりいい加減な業者ですね。
実は不動産屋とて仲介の場合には自分が売主ではないので、各々の物件を熟知している訳はありません。そこで誠意ある業者ならば調べて回答しますとなるもの。境界について調べる範囲には、地積測量図があればそれとの照合、公図で位置関係照合、売主へのヒアリング、隣地所有者へのヒアリングなどです。今回、誠意ある調査が先にあれば、起きた問題とは思えません。
相談された協会とは、宅建協会か全日協会でしょうか?
より強力な相談相手は都道府県庁の宅建業指導課(係)ですね。ここは宅地建物取引業免許剥奪の権限を持ってますから、不動産業者には、おっかない窓口。
重要事項説明書など詳細がわかる資料持参で話してみて下さい。
契約書に記載してあれば法的手段をとれますが口約束では裁判おこしようがないですね
普通は気になるところは契約書に記入してもらいますよ💧
債務不履行の立証は無理です💧
不動産の契約はある程度の勉強は必要です
許せない不動産屋ですがどうしようもないですね💧
>> 13
現役の宅地建物取引主任者です。
スレとレスから察すると、かなりいい加減な業者ですね。
実は不動産屋とて仲介の場合には自分が売主ではないの…
たくさん情報ありがとうございます。相談したのは宅建業協会です。うちの土地は地積測量図?と言う物もきちんと出ていました。なので、13坪もの差は目視してわかるはずだと協会の方には言われました。みなさんは証拠がないから無理と言っていますが、物置を置く時に境界を確認した上で置いたので、その日付が入った写真はあります。他人の土地に物は置きませんよね?しかも、その物置は、家を建てる際に大工さんが休憩室に使ったスーパーハウスを買い取って物置にする予定だったので、それを置く時にも何度も不動産屋に確認取りました。簡単に寄せられる物でもないですし…
一番腹が立ったのは、「契約書に書かれてある○○㎡はちゃんとあるんでしょ。これ以上うちはなんとすればいいの?別に出るところに出て貰ってもかまいませんよ」と相手は逆ギレです。これは録音しました。逆ギレというより脅しですよね?
文字だけの状況説明なので絶対的なことは言えませんが、このままその2mをタダで自分のものにするのは無理だと思います。
残念ながら宅建業法35条(重要事項説明書)や37条(売買契約書)の業者の義務に土地の境界の位置の説明等は含まれておらず、そこからの責任追及は無理。
出来得るとすると、47条の不実告知行為での責任追及か、2m足りないことで接道義務が果たせなかったり、予定建築物が載らなくなったなどの客観的要因があると、今度は民法の規定で『錯誤のある契約だった』として、売買契約そのものが無効だったと主張する(土地を買うのをヤメる)ことの選択肢になりますね。
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