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債務放棄と相続放棄
友人のお父様が亡くなり生前、お父様は多重債務者でお母様は債務放棄をしました。しかしお父様の保険金は受け取りました。債務放棄をしたという事は同時に相続放棄もしたので保険金を受け取った場合、法律上問題があるのではないかと考えています。法律の詳細はわからないのでどなたかこういったケースは刑法に値するのか知っていたら教えて下さい。よろしくお願いします。
No.941703 09/03/23 06:52(悩み投稿日時)
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死亡保険金の受取人をなくなった本人にすると、その保険金は亡くなった方の相続資産になり、相続放棄すると債権者のものになります。受取人を配偶者等にすると、配偶者等の資産になりますから、受け取りは問題ありません。但し受取人は所得税、又は贈与税がかかります。この場合、一般的には、相続税より、高額の納税額になりがちです。
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