遺言書✋
遺言書は絶対の効力ですか❓納得出来なくて裁判になっても絶対ですか❓よろしくお願いします🙇
新しい回答の受付は終了しました
絶対ではないです。
まず、法律上有効な遺言書かどうか、という問題があります。
法律上有効な遺言書でも、相続人全員が合意すれば、遺言と全く違う配分にすることもできます。
あと、法定相続分や遺留分のことはご存知ですか?
ちょっとスレ内容だけじゃよくわかりませんね。
皆様おはようございます🙇深夜にもかかわらず回答ありがとうございます‼
本題ですが…
私の母のことです。(現在、母は妹と二人です)嫁とは私の叔母になります。数年前、母の兄が急死しました。この時も長男が亡くなったということで遺産で揉めました💧
去年、母の父がなくなり母親も二年前に亡くなっており遺産の話し合いになりました。長男が居ないので、その息子が相続人です。
土地などの配分はすんなり遺言通り納得しましたが、祖父が亡くなる前に処分した土地の現金があります。
これで揉めてます。
母と妹は現金も欲しいと主張してます。いくら残ってるかわかりませんが納得出来る金額が提示されなければ印鑑は押さないと言うのが二人の主張です。
続きです✋
祖父の遺言には現金は息子にと言うことです。まぁ後継ぎですからそうしたんだと思いますが。ちなみに息子はまだ未成年なので叔母が出てきてます。
遺言書は祖父が生きてる時に司法書士立ち会いのもと書き、預けてあったものです。
何だか働きもしないで、毎日ゴロゴロ生活してる叔母が絶対許せません。
どうにかして現金を分配させたいです‼
おそらく、法的には問題のない遺言書でしょうね。
相続人が未成年者で、その親権者が相続人でない場合、通常は親権者が代理人となります。
確かに叔母には相続権がありませんが、未成年の子のために代理をすることができるんです。
それと、基本的には主さん一家の主張より、遺言書に書いてあることが優先します。
お母さんが最低限保証された分を侵害されていたり、遺言書と違う相続内容に相続人全員が合意しない限りはね。
主さん一家にとっては気分の悪いレスになるでしょうけど、言いますね。
どちらかと言えば、主さん一家の言っていることの方がおかしいです。
正直、感情的になっているだけのように感じます。
いくらゴロゴロしてようが、叔母は相続人の法定代理人(親権者)です。
しかし主さんや妹さんは、この相続に関係のない人です。
お母さんが現金が欲しいと主張されても、遺言の内容がそうではなく、遺留分も侵害されていないのなら、難しいでしょうね。
相続は、遺言者の遺志が優先されるようにできていますから。
まさしく2さんの言う通りです。相続に関しては、法定相続人に対しては、遺留分というものがあります。これは法定相続分の1/2です。相続した不動産の評価額が法定相続分の1/2と同額もしくは超えている場合、遺言書が優先されます。主の母、叔母の相続分が1/2より下回っていた場合のみ、その差額を孫に請求できます。以下例です。故人の不動産資産6001400、5000の3箇所、金融資産1000負債1000とします。主の母をa、母の妹b亡長男子供(未成年)cその母dとします。この場合、遺言書に添って配分されますが、相続対象になる資産は負債を引いた6000となります。相続遺留分は法定相続分の1/2ですから、abの遺留分は1000です。ここで、遺言により、aが600の不動産を相続、bが1400の不動産を相続したとします。すると、aは遺留分との差額400をcに対し請求できますがbは請求出来ません。で、cは未成年ですので、dが法律に基づき代行します。主のケースでは、母と妹の取り分が遺留分を下回っていた場合のみ、現金請求できますが、そうでない場合には何も出来ません。
頭を下げ、「ウチも苦しいのでなんとか」とお願いするだけです。
詳しい回答ありがとうございます🙇
馬鹿な私でも理解できました🙇では、だいぶCに請求できます‼それがわかっただけでもありがたいです🙇
母と母の妹は納得出来なければ印鑑を押さないと言ってます。母も妹も働いてますしお金に困ることもないのでほっとくそうです。困るのは嫁ですから。息子の大学資金、遺族年金も減額至急になり母親は働かず…逆に向こうが頭を下げて印鑑を押して下さいと来るのが目に映ります。
お金ってないほうがいいですね⤵そしたら揉めませんからね💧
新しい回答の受付は終了しました
その他の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧