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参りました…
No.1 14/03/21 05:43
お姉さん1 あ+あ-
夫婦のセックスは、法律的には極端にいうと、お互いが相手の性器を独占しあってセックスする権利を持ち合ってるというようなニュアンスで、性器は独占しあってるけど、セックスをする義務があるとまでは考えてられていないです。
裁判所の考えは夫婦間のセックスをとても重要視しています。
セックスレスは理由や期間によらば婚姻を継続し難い重大な事由と判断されて、主さんからの離婚請求と慰謝料請求が認められる場合がありますが、セックスレスになった理由が、主さんの浮気やDV、変態的なセックスの強要、家庭を省みない生活や金銭感覚、奥さんの病気やセックス出来ない居住環境なら、奥さんのセックス拒否は理由があると見られるでしょう。
奥さんにセックス拒否されてるからといって風俗や浮気に走るのは実際には法律での正当性はほとんどありません。
主さんの奥さんが、ただ主さんを男として見れないという理由だけで拒否してるなら、期間によっては離婚と慰謝料請求ができるでしょう。
ただ調停とかになったときは、有ること無いこと言って、セックス拒否を正当化しようとしてきますから、泥沼になります。
離婚裁判では、法廷で夫の性器が短すぎるとか、妻の性器が臭すぎるとかの言葉が飛び交ったりすることも珍しくはないです。
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