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児童ポルノの冤罪

No.3 14/04/24 07:40
通行人3
あ+あ-

強要や指示や買い取る事を告げていないなら罪にはなりませんから逮捕ももちろんされません。

万が一、話の流れでそうなったとしても相手が18未満だと気づかなかったことに主さんに過失がなければ罪にはなりません。

児童ポルノ法は相手が18未満だと普通分かるような状況なのに、お金のやり取り関係なく卑猥な写メ等を撮るように指示して、送らせたりした場合等に罪になります。

3回答目(34回答中)

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