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No.20 18/01/06 14:51
匿名さん20
あ+あ-

彼女と結婚して名前が変わろうと、主が祖父と養子縁組みをしないかぎり、主には祖父の財産を受け取る権利も介護の義務もありません。
嫁に義親の財産を受け取る権利も介護の義務も無いのと同じです。
権利と義務があるのは実の親子だけですから。
それが法律です。
養子縁組みをすると実の親子と同じ扱いになりますよ。
主が彼女とどうしても結婚したいなら折れるしか無いと思うよ。
今の少子化の時代。主には弟さんがいるのだから、状況的には主が譲るべきだと思う。

20回答目(37回答中)

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