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No.3 18/12/13 10:33
匿名さん3
あ+あ-

相続を放棄すればよいと思います。おばあちゃんの相続財産は、その子供であるお母さんやその兄弟が相続します。なので、お母さんの子供である主さんは相続できません。それが財産でも借金でもです。

だから主さんは一円も払わなくてもいいです。

また、借金があることを知らなければ、例え3ヶ月過ぎていても、相続は放棄できます。たとえ知っていても家裁に申し立てれば、延長が認められるはずなので、まずは法テラスなど弁護士さんが無料で相談にのってくれるところに連絡を。

市役所から借りている?公務員だったのでしょうか?あまり聞かない話です。催促の手紙でもあるのでしょうか?主さんか、しっかり確認してから、この話を進めたほうが良いと思います。

3回答目(14回答中)

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