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No.25 19/04/23 19:58
通行人25
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1度受理された離婚届は原則取り消し出来ませんが、相手の合意なく勝手に提出された場合は無効に出来ます。
第三者が代筆して偽造した場合や例え過去に直筆した離婚届でも提出時に離婚意志が無いのに無断で提出された場合は取り消し出来ます。

まだ籍が入っているのでパートナーの元奥様ではなく奥様ですね。
取り消し出来たと言うことは、パートナーは妻と話し合って提出したのではなく無断で勝手に出したってことではないですか?
その言い分が認められたから取り下げになったのかと。


浅はかで不誠実なパートナーと子供を一緒に育てられますか?


25回答目(27回答中)

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