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No.93 19/07/25 10:09
匿名さん88
あ+あ-

92の続き

で、もし義姉さんが介護したとして、ご両親が義姉さんにお世話になったからと、義姉さんにも遺産が渡るような遺言書でもあれば、義姉さんにもご両親の遺産が渡るよ
これに関しては、主さんが不服を申し立ててもどうにもらならない
遺言書があってその遺言書に記載されているのなら、その通りにしなければならないから

主さんの場合、実子である自分の義務を義姉さんに転嫁してご両親の世話は一切しないだろうから、申し立ては不発に終わるよ

あと、義姉さんが貰った遺産も『特有財産』だから、これも離婚の時の分与対象外ね

それ以外にも、もし義姉さんが介護したとして、その間に発生している金額的な部分
病院の送迎時における交通費(タクシー・自家用車のガソリン代)や介護用品(購入・レンタル)、その他、万が一同居になったとしても、親の世話は実子に同等にあるから、一人っ子でない限りはそれに関わる費用を子供全員で折半しなければならないのよ

もしお兄さん一家がお父さんと同居になっても、お父さんの生活に関わる費用の半分を主さんが負担する義務があるって事

例えお兄さん一家が全てを引き受けても、主さんは金銭的負担を負う義務は発生するから、請求されたら拒否は出来ないんだよ

拒否するなら、遺産相続で主さんが不利になる結果になる

主さんが負うべき金銭的負担の金額分を差し引かれた金額での相続って事ね

介護に300万かかりました
兄弟で折半して150万ずつです
主さんの分の150万はお兄さんが立て替えている状態なので、相続分から150万差し引かせてもらいます
主さんの相続分が500万ですので、150万を差し引いて350万が主さんの相続分となります
ってな感じになる訳

面倒な介護は義姉に押し付け、遺産だけはキッチリ貰おうって企みなんだろうけど、世の中そう甘くないよ、主さん
介護を義姉さんに押し付けても、体力的な部分では楽できても、金銭的な負担は絶対だからね

93回答目(94回答中)

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