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No.6 19/10/10 23:40
通行人6 ( ♀ )
あ+あ-

実子には親への生活扶養義務があるので義親さんの介護をするのは義姉さんと主さんのご主人。しかし仕事等の事情であなたのご主人が直接介護できないなら金銭援助となります。
よく嫁なんだから義親など看なくていいといわれる方がいます。
確かに血縁者でないお嫁さんに介護義務はない。けれど実子であるご主人には義務があります。
介護とは概ね直接的な世話をする介護と間接的な金銭援助のどちらかになる。

ですから実子であるご主人は介護労力か金銭援助かのいずれかを選択しやらなければならない。
介護をさせるため夫に仕事を休ませたら給料が減る。かといって援助金は惜しくて出したくない。これが妻の本音であってもそれは通らないんです。
なぜなら夫が親への扶養義務を果たさなければ他の兄弟に訴えられる可能性がでる。
兄弟間で親に対する平等な介護援助がなされてないとき、不満に思う者は家裁に申し出て他の兄弟を訴える事が可能です。
家裁では、なぜその兄弟が金銭援助協力しないのか?をたずねます。
援助する余裕がないという説明に信憑性があるかを調べるために源泉徴収票も調べます。
金銭援助が不可能ならば労力協力はできないのか?可能な援助はなんなのか?を追及します。それが実子の義務だからです。
また仕方なく負担を一手に押しつけられた他の兄弟が、親の生前中に他の兄弟の介護費負担分を立て替えてあると書類で証明すれば、なにも協力しなかった実子は立て替えてもらった自己負担分をその兄弟に返済しなければならないケースもあります。
主さんは金銭援助ならばと仰られているので、せめてそれでご主人の介護援助の気持ちとし義姉さんに納得していただくのが賢明でしょう。



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