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No.34 20/07/05 20:14
通りすがりさん5
あ+あ-

多くのご意見が寄せらていますが、当初のご質問に戻ってコメントを記載したいと思います。

>裁判官の変更なんて認められるのだろうか?

裁判官を変更させるには、忌避理由というものが必要です。調停においてもそうです。ところが、記載の内容からは忌避理由はないと考えられます。ちなみに、家事事件手続法では、調停委員の忌避は制度としてありません。

>私がおかしいんですかね?

おかしいとは思っておりません。
相手方の無収入を証明する資料を求めることは当然であろうと思いますし、調停という手続きはお話し合いによる納得を目指すものですから、取下げの勧奨をするにしても、状況の見極めと十分な説明はあってしかるべきであると思います。
ただし、調停進行の実情を知らずに申し上げることは僭越であるとは思いつつ、得られる結果とそしてその結果を実現することすら困難ではないかということもあり、お母さんの影を紛争という形で引きずって行くことの家庭(お子さんの心理的成長)への影響を考えると、そろそろ取下げを検討されることも一つの選択肢であると考えており、私が裁判官や調停委員であれば、言葉は慎重に選びつつも、提案するかもしれないと考えております。

34回答目(60回答中)

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