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~県教委の真相について~ No.3137330 20/09/06 の投稿の追記 …

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まーま( ♀ vxRTCd )
20/09/17 06:58(最終更新日時)

~県教委の真相について~ No.3137330 20/09/06 の投稿の追記
・妊婦に関する労働基準法違反,男女雇用機会均等法母性保護(地方公務員も対象)https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html
(7)上記規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる
※経緯
・H29.10.4北広島町教委 本人事情聴取 ・H29.10.4 町教委 前校長事情聴取     
・H30.10.10 県教委芸北支所へ持参
「広島県教育委員会への申し入れ事項」
 1.今回の事案への厳正な対処
 2.処分の公表
 3.小学校職員への経過説明と再発防止策
 4.安心して復帰できる職場の環境作り(校長と同じ職場で働かなくていいように)
 以上のことについて,納得できる対応がなされなかった場合は,弁護士に相談します。
今回の件は「命を守る」学校現場で起きた不祥事です。広島県教育委員会の誠意を見せてください。 
・H29.10.19 県教委 本人事情聴取
・H29.10.23 県教委 前校長,教頭 事情聴取
・H29.11.8(水)小中学校人事係 管理主事から電話
「夫も話を聞いてほしい」と伝えた事について日程の相談
→「復帰が近いので,早く結果を出してほしい」
→「重い処分になるだろう」(「だろう」の場合は守秘義務違反にはならない)
・H29.11.10(金)朝 管理主事にメール。「上司に報告します」との返信
・メールの内容
「県教委の意思で処分だけではなく,事実も公表してほしい。業務上過失致傷は親告罪ではないので,警察は動くと思う」
※根拠法 刑事訴訟法239条
2.官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。
※このメールによって私が申し入れ事項に「弁護士に相談します」と記載していたので,裁判をしても負けるようにわざと「懲戒処分なし」にしたと思料される。
※懲戒は「教育長会議」(教育長と教育委員の会議)で承認されて正式に懲戒が出される仕組みになっている。H29年11.10の午後に教育長会議があった。HPに「教職員人事について」という項目がない。「懲戒処分なし」に決定したのは11.10午前中だったと思われる。
・H29.11.12(日) 広島県知事選挙
・H29.11.13(月) 町教委から電話
 11:00頃,町教委で教育長から「今回のあなたの訴えに対し,校長に懲戒処分は行わないことになりました」(その後教育長と激しく言い争う。証拠有)
→広島県警に相談
→「刑法上は業務上過失致傷ではなく,傷害罪という扱いになる。「昼から帰らせてほしいと伝えた際,校長が「帰るな」と言っていれば立件できた。事情聴取録を見る限り倫理的にも問題あるし非常識だから民事でやるように」との助言を受け,法テラスに相談
→北広島町を相手に訴訟提起
・H29.11.24(金)10:00 県教委で管理主事,係長,夫,私との話(証拠有)県教委小中学校人事係との話「事実はあったけれど,懲戒処分には至らなかった」「校長の対応は適切なのか」「これからの管理職もあの対応で良いのか」との押し問答。最後の最後で管理主事の発言「校長の対応は適切ではない」

No.3142037 20/09/13 14:34(悩み投稿日時)  

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