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No.6 24/03/01 10:38
お姉さん6 ( 20 ♀ )
あ+あ-

【労働基準法第39条5項】
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。

とあります。

つまり、有給休暇取得を拒否する行為は、労働基準法違反です。6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

勿論、20代とか全く関係ありません。
拒否されたら「労基署に通報するぞ!」と言ってやりましょう。

また、有給休暇を取得する際、理由を説明する必要はありません。もし、理由を書く欄があっても空白でかまいません。理由を訊かれたら「有休取得の理由を言う必要は無い」で🆗です。

6回答目(7回答中)

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