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民法772条
No.5 08/02/21 10:56
匿名希望5 ( ♀ )
あ+あ-
何十万…
確かに高い金額ですが、お子さんの戸籍を手に入れる為には安いもんじゃないですかね?
ニュースからの情報しか知らないですが、将来、学校や旅行、結婚したら孫まで関わる問題です。
弁護士は、相談によっては分割にしてくれる所もありますよ。
もし私が同じ立場なら、一括は無理なので、分割にしてくれる弁護士を探して、なにがなんでも戸籍を作ってあげます。
…まだ子どもが小さいから、余計ですがね。
子どもが中高年とかなら、もういいかな?って思いますが…
戸籍を本人が必要になった時、また本人が知った時…。
自分が生きてなくて、誤解されたまんまもイヤですしね。
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