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去年の11月に離婚しましたが、理由は旦那からのDVと浮気。 旦那が暴れる数日前…
去年の11月に離婚しましたが、理由は旦那からのDVと浮気。
旦那が暴れる数日前に警察に相談したりしていましたが、最終には旦那が激しく暴れて警察に通報しました。子供も2人いるので、被害届は出さず保護命令を申し立て、離婚をします。と、警察署にて義両親と話し合い、以前書いていた離婚届を提出するも不受理届けを旦那が提出したらしく受け取ってもらえず、保護命令を自分で申し立て離婚の意思が堅い事を示し、義両親の援助もあり無事に離婚。
今現在2度目の保護命令発令中ですが、3回目は厳しいと聞きます。相手の動きもないので…。
ここで質問なのですが、
仮に元旦那からのストーカーまがいな事があれば、厳しいながらももう一度保護命令を申請し、発令されなかった方が、次にストーカー規制法で接近禁止になるのが有利になるのでしょうか?それとも、3回目の申請しないのと変わりがないのでしょうか?
相手方の裁判所で、いつも申請してるのですが私の居住地から遠く、保護命令申し立て資料の作成にも疲れてきました。同じなら骨折り損かな…という状態です。
長文、乱文ですが、どなたかご教授下さい。よろしくお願いします。
No.2546011 17/10/11 23:50(悩み投稿日時)
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