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不倫の慰謝料を請求され、示談書にて示談をしました。 私は独身の男で、不倫相手の…

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こーる( qyPRCd )
18/02/04 13:15(更新日時)

不倫の慰謝料を請求され、示談書にて示談をしました。
私は独身の男で、不倫相手の旦那に謝罪に伺ったところ、
ファミレスで7時間以上軟禁状態で脅迫を受け、相手の金額を受け入れないと
返してもらえない状況で根負けして示談書に署名捺印をしてしまいました。
金額は、相場が50~100万円に対して160万円で、裁判になった際の弁護士費用を
考慮すると、高額すぎるとは言えないので大きな不満はありませんが、
脅迫に対して何か抵抗できないかという思いがあります。

その示談書の中には、下記文章があります。
「甲(不倫相手の旦那)と乙(私)は、本示談書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。」
そこで質問なのですが、
1.元々電話で脅迫(家族、会社にバラす、近所にいやがらせをして住めなくする、反社会勢力との関わりがある等)を受けていて録音テープもあり、今回は録音はありませんがファミレスに7時間軟禁状態でした。
受理されるかは別として警察に被害届を提出することは可能でしょうか?
2.示談書は私と不倫相手の旦那との2人の間に関する記載しかないのですが、不倫相手に対して求償権を使うことはできますでしょうか?

No.2597423 18/02/04 08:53(悩み投稿日時)

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No.1 18/02/04 09:10
匿名さん1 

1、脅迫で被害届を出す事は可能
ただし受理するかは、、
2、出来ません
二人に対する慰謝料ではなく、あなた一人に対する請求だからです

No.2 18/02/04 09:43
サラリーマンさん2 

詳しくは忘れたのですが、脅迫・恐喝の状況下での書類等へのサインは効力を持たないはずです。まずは弁護士さんに話をしたらいいと思います。弁護士さんも、商法が得意な人から刑法が得意な人とか、それぞれ得意分野がありますので、何件かと相談をしたほうがいいと思います。

No.3 18/02/04 10:21
匿名さん3 ( 110代 ♂ )

1.受理されるかは別として警察に被害届を提出することは可能でしょうか?
受理されるかは別として警察に被害届を提出することは可能です。

2.あなたが不倫相手に一体何を請求するというんですか。
訴えるのは自由ですが、認められるかどうかは別の話です。

No.4 18/02/04 13:12
お礼

>> 1 1、脅迫で被害届を出す事は可能 ただし受理するかは、、 2、出来ません 二人に対する慰謝料ではなく、あなた一人に対する請求だからです 回答ありがとうございます。
2はできないんですね。

No.5 18/02/04 13:13
お礼

>> 2 詳しくは忘れたのですが、脅迫・恐喝の状況下での書類等へのサインは効力を持たないはずです。まずは弁護士さんに話をしたらいいと思います。弁護士さ… 回答ありがとうございます。
弁護士に相談してみます。

No.6 18/02/04 13:15
お礼

>> 3 1.受理されるかは別として警察に被害届を提出することは可能でしょうか? 受理されるかは別として警察に被害届を提出することは可能です。 … 回答ありがとうございます。
2はただ、浮気相手に、私が旦那に慰謝料を払ったという事実を知らせたいだけです。

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