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8ヶ月の息子を持つ24歳の女です。 今すぐどうこうって訳ではありませんが …

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匿名さん
18/05/28 14:09(更新日時)

8ヶ月の息子を持つ24歳の女です。

今すぐどうこうって訳ではありませんが
いずれ旦那との離婚を密かに検討しています。

そこで、相談なのですが
私は今自分の口座に貯金は無く月々の旦那の
お給料からやりくりしています。

自分の自由なお金も貯金しときたくて
いらなくなった服や靴などをたくさんメルカリ
に出品してお小遣い稼ぎをしています。

そこで問題なのが、
メルカリで売り上げた金額を自分の口座に
入れておくと、もし離婚になり弁護士さんや
家庭裁判所に申し立てする事になった時、
私の口座のお金も夫婦のものとみなされる事です。

マイナンバーでお金の動きを見られると聞き、
自分の口座に入れておくのが良くないのか
それも夫婦のお金としてみなされるのか、
どう隠し持っておけば良いのか
旧姓の口座に入れてもバレるのか

離婚時のお金のことなどに詳しい方
いらっしゃいましたら、お願いします

No.2652313 18/05/28 12:46(悩み投稿日時)

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No.1 18/05/28 13:06
匿名さん1 

子供さんの名義で通帳を作ればいいかと思います。
私は、そうしてました。子供の預貯金は財産分与にならないと聞きました。

No.2 18/05/28 13:08
匿名さん2 

婚姻以前の貯金なら別ですが、それ以外の貯金ならどんな形であれ財産分与の対象かと。
旧姓でも子供名義でも同じです。

隠すのはいいんですが例えば協議離婚とかで旦那が疑い、強制開示を求められたらバレます。

その場合、扶養的、慰謝料的財産分与で不利になるでしょうね。

No.3 18/05/28 13:36
匿名さん3 

弁護士さんに相談してみたら?
30分5千円ほどです

No.4 18/05/28 13:51
匿名さん2 

子供の名義で分与を逃れられるのは、それはお金の出所が夫婦間ではない場合が前提なのは当然のことでしょう。

例えば、親戚からのお年玉であるだとか、お子さんが自分で働いて貯めたお金である場合です。

No.5 18/05/28 14:05
匿名さん5 

母親に名義かりて
貯金しといたらいいよ。

No.6 18/05/28 14:09
匿名さん6 

子供名義で逃げられるのは、夫婦で納得していて、
子供の為の貯金をしようねと取り決めがされていた場合です。
じゃないと、旦那の給料丸ごと子供の口座に振り込み直して、
親権が私だからこの口座は全て私のもの、
あんたの貯金0円よって、できちゃいますよね。
子供の口座だからスルーとなると、脱税だってし放題です。
結婚後に共同で稼いだものについては、夫婦の資産です。
夫の給料で買った物を売ったら、確実に財産分与です。
認められるとしても、独身時代に買った物を売った物までと思われますよ。
また、財産分与は折半と、漠然と思っている人も多いですが、
夫婦の貢献度によって、奥さんの比率が下がるケースもあります。
例えばご主人が医者で、奥さんは専業主婦とか。
勿論、専業主婦でも、貢献度は通常半分と認められているのですが、
医者って相当なスキルがないと無理な仕事ですよね。
一方の特別な能力のお陰で、高収入を得ていた場合、
半分ではなくなることもありますので、その点もご注意ください。

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