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試用期間が14日、研修期間が1ヶ月とはどういうですか? 試用期間内に適性がない…
試用期間が14日、研修期間が1ヶ月とはどういうですか?
試用期間内に適性がないと判断されれば解雇になりそうですが、同時に研修期間内でもあるのでよく分からないです。
No.2705843 18/09/06 19:03(悩み投稿日時)
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解雇をしようとする場合、労働基準法20条の規定により、30日以上前に「解雇予告」をするか、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払うか、またはこれらを併用(例えば、20日前に解雇予告をするとともに、10日分の解雇予告手当を支払う)することが義務づけられています。ただし、一定の労働者に対しては、この解雇予告・手当は不要とされています。そのひとつとして、「試用期間14日以内の者」というものがあります。注意しなれければならないのは、試用期間3ヶ月と設定していても、14日を超えれば、解雇予告・手当は必要ですし、そもそも試用期間を設定していなければ、雇入れ後14日以内であっても、解雇予告・手当は必要です。
解雇予告手当を払いたくないから、14日以内で雇用するか解雇するか判断すると言う
会社の自己防衛策です
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