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傷病手当金 支給申請書の、クリニックに記入してもらうページについてです。 …
傷病手当金 支給申請書の、クリニックに記入してもらうページについてです。
とある期間を申請予定です。
受診の間が空き、今回の申請期間は、
診療実日数がゼロです。
しかし、このページは全て記入してくれ、印鑑を押してくれています。
つまり、診療実日数はゼロですが、労務不能期間であったと証明してくれています。
これで協会けんぽに提出して、手当は下りるでしょうか?
なぜ受診しなかったかなど非難は御遠慮願います。
それと、自分で電話して確認しろという回答も、ここでは御遠慮願います。
特に事故などはなかったのですが、休職理由が上司からの嫌がらせで、解決に向けて動いていたのですが、疲れ切っていて外出できませんでした。
下りないのであれば自分の不徳とし申請はやめます。
よろしくお願いいたします。
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入院して治療を受けている場合は、常に医師の療養を受けていることになりますが、たとえば、病後静養した期間や疾病にかかり医師について診療を受けるために中途で費やした期間などばあるときは、傷病手当金の請求期間中に医師の療養を受けない期間があることになります。
そこで、この期間は傷病手当金の要件である「療養のため」という要件に該当するのかどうかと疑問に思われるかもしれませんが、この実際に医師の療養を受けていない期間についても、医師の意見書、事業主の証明書などによって、その期間が「療養のための労務不能」であると保険者が認めた場合には、この実際に医師の療養を受けていない期間についても「療養のため労務不能」期間と判断され傷病手当金が支給されることになっています。
しかし、保険者が「療養のための労務不能」であるかどうか、判断するにあたって、傷病の程度に対してあまりにも診療日数が少ない場合や傷病手当金の請求期間中に診療日が1日もない場合などは、判断が難しいため、意見を書いた医師に対して照会したり、請求者に対して療養状況の調査の文書が送られてくる可能性が高くなりますので注意が必要です。
調査対象となった場合は、別に不正請求などしていなければ恐れる必要はないんですが、回答が返ってきて保険者のほうでその内容を確認してからの支給決定になりますので、どうしても支給が遅れてしまうことになります。
- << 2 とても丁寧で、親切なご回答、ありがとうございます。 すごくよく理解できました。 そうなのですね。 おかげ様で、そういったケースになったり、調査が入るなど、予め心の準備ができました。 今回、43日間で、微妙な期間ですが、スムーズにはいかないことを覚悟しようと思います。 もし、なぜ受診に行かなかったかと問われても、情けない内容ながら、答えることはできます。協会けんぽの判断がどうなるかわかりませんが..。 ほっとできました、 本当に、ご回答ありがとうございました。
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