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No.17 10/03/01 22:42
通行人10 ( 29 ♀ )
あ+あ-

主さんがそう思うのであれば、婚姻費用分担金については調停で話し合ってからでも良いと思います。
怪我以外にも奥様の行為は脅迫にあたる(殺す等の発言)ので、留守電などに残っていれば証拠になりますね。
離婚原因は奥様にあるので、主さんが慰謝料を払う必要はありません。
従って、主さんが親権を取ることも可能です。
お子さんが心配ですね、早く決着が着きますように。

17回答目(38回答中)

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