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自転車と歩行者トラブル

No.11 11/12/16 07:07
通行人11 ( ♂ )
あ+あ-

いくら不法行為でもそんな事で逮捕はない。でも事故と器物破損は別の話し。自動車に跳ねられたからって車を壊したらそれは器物破損。主さんは立派な犯罪者です。ですが犯罪でも量刑があるんだからもし相手が訴え出ても主さんみたいな軽微な件で逮捕はありませんよ。悪くても警告書と自転車修理代弁償でおしまい。

11回答目(14回答中)

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