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扶養の範囲内のパートの社会保険は雇用と労災で十分❓

No.1 12/01/22 08:44
お姉さん1
あ+あ-

労災保険
業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。

雇用保険
条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
31日以上雇用される見込みがあること。
週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。

健康保険・厚生年金保険
条件をすべて満たす者はパートであっても原則として、被保険者となります。
保険料は賃金から控除されます。
1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。


しかし、パートの方の多くが旦那さんの扶養と言う立場におられるので「パート」として働いていらっしゃると思うので、扶養の範囲内では働ける時間が限られています。
その域に達していないのでは?
健康保険・厚生年金保険に関して言えば扶養の範囲内で働きたいのですからつける必要が無いですよね。
労災と雇用保険はつかないのおかしいですね。










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